青色申告
1 青色申告について
青色申告は、自分の経営を客観的につかむための重要なツールです。
青色申告には、税制上のメリットもありますので、取り組んでみましょう。
また、平成31年より、青色申告を行っている農業者を対象に新たな農業共済制度である「収入保険制度」が始まります。
2 青色申告を行うには
新たに青色申告を始めるには、個人の場合、3月15日までに、最寄りの税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
3 収入保険制度とは
新しく導入される収入保険制度は、保険料の掛金率は1%程度で、農家ごとの平均収入の8割以上の収入が確保されます。
また、農作物ならどんな品目でも対象になります。
※マルキン等の対象である肉用牛、肉用子牛、肉豚及び鶏卵は、対象外です。
※この共済制度に加入するには、青色申告の実績が1年以上あれば加入できます。
4 問い合わせ先
収入保険制度に関するお問い合わせは、最寄りの共済組合にお問い合わせください。
■田子町管轄の共済組合
南部地域農業共済組合 総務部 TEL 0176-22-8101
登録日: 2018年12月11日 /
更新日: 2018年12月11日