固定資産税について

固定資産税は、毎年1月1日現在に、土地、家屋、償却資産を所有している人に対して課税されます。税額はそれぞれの資産の価格をもとに算定され、所在する市町村に納めていただきます。

 

 1.固定資産税の税率・・・1.4%

 2.固定資産税の税額算定の手順

  ア)固定資産を評価し、その評価額を決定し、それをもとに課税標準額を算定します。

  イ)課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。

 3.納める人(納税義務者)・・・原則として固定資産の所有者となります。

  土  地・・・土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている                         人

  家  屋・・・土地登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている                         人

  償却資産・・・償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

  ※ただし、所有者として登記又は登録されている人が賦課期日前に死亡している場合等は、賦課期日現在で、その資産を現に所有している人が納税義務者となります。

  ※納税通知書の送付先に変更があった場合は、税務課税務グループまでご連絡ください。

 4.免税点

  田子町内に同一名義人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が下記の額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

  土  地・・・ 30万円

  家  屋・・・ 20万円

  償却資産・・・150万円

 5.土地・家屋の評価替え(評価替え基準年度は平成30年度)

  土地や家屋の価格は3年毎に評価替えを行い、その期間は原則として評価額が据え置かれるため、税額も変更しません。しかし、これ以外にも制 度上いろいろな計算が行われているため、毎年のように課税標準額や税額が、わずかに変更する場合もあります。また、土地や家屋の状態が変更した場合(土地の分筆や合筆や地目変更、家屋の新築や増築等)は、翌年度に新しい価格が決定されます。

 6.納  期・・・毎年5月、8月、10月、12月です。

 7.価格に関する審査の申出

  ①制度の概要

  固定資産課税台帳に登録された土地や家屋の価格について不服がある方は、評価替え基準年度及び新築後最初の年度に限り、固定資産評価審査 委員会に審査の申出をすることができます。ただし、次の場合は年度に関係なく審査の申出ができます。

  ア)土  地・・・地目変更や地価の下落修正を行った筆

  イ)家  屋・・・新築または増築のため、その年度から初めて課税される部分

  なお、償却資産については、毎年度審査の申出ができます。

  ②審査申出期間

   審査申出ができる期間は、原則として固定資産課税台帳に価格等を登録した旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までです。

  ③審査申出の受付・・・固定資産税担当係へお問合せください。

固定資産課税台帳の閲覧について

 1.土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

  固定資産税の納税者の方が、所有する土地や家屋の価格と田子町内のほかの土地や家屋の価格とを比較し、ご自分の土地や家屋が適正に評価され ているかどうかを確認することができる制度です。縦覧期間中のみ土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿を縦覧できます。
  縦覧の際は印鑑(認め印)を持参してください。法人の場合は会社印または代表者印が必要です。

<土地価格等縦覧帳簿>…田子町内の土地の表示や価格を記載した帳簿

(所在・地番・地目・地積・価格(ただし、土地の所有者名は除きます。)

<家屋価格等縦覧帳簿>…田子町内の家屋の表示や価格を記載した帳簿

(所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格(ただし、家屋の所有者名は除きます。)

 

[縦覧期間]

 毎年4月1日から5月31日 午前8時15分~午後5時まで(土・日曜日及び祝日を除く)

 

[縦覧場所]

 役場税務課税務グループ

 

[縦覧のできる人]

 田子町内に所在する土地、家屋に係る固定資産税の納税者本人と同居の親族、代理人(委任状か同意書が必要)

 なお、閲覧の際にはご本人確認をさせていただきますので、確認できるもの(運転免許証、保険証、前年度の納税通知書等)をご持参ください。 

 また、借地借家人などの関係者は上記のものと併せて、その権利を証する書類も必要です。

(例:賃貸契約書の写し等)

 ※土地を所有する人は土地のみ、家屋を所有する人は家屋のみ縦覧できます。
 ※土地・家屋を所有していても固定資産税が課税されていない方は、縦覧資格がありません。

 

[縦覧手数料]

 縦覧手数料は無料です。

令和3年度 中小企業者等に対する固定資産税等の軽減について

 

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等に対し、令和3年度の事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準額を軽減します。

対象者

新型コロナウイルス感染症の影響で一定の収入の減少があった中小企業者等

中小企業者・小規模事業者とは

  • 個人:従業員1000人以下。
  • 法人:資本金の額又は出資金の額が1億円以下。資本又は出資を有しない場合は、従業員1000人以下。

ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。

  1. 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
軽減内容

令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同期間と比べて

・50%以上減少している場合:課税標準額の全額

・30%以上50%未満減少している場合:課税標準額の2分の1

いずれも令和3年1月1日時点で所有している資産が軽減対象となります。

軽減対象となる資産

・事業用家屋

 ※事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業専用割合に応じた部分が軽減の対象となります。個人の所有する居住用の家屋は対象外です。

・償却資産

申請書類と提出期間

 申告期間:令和3年1月4日~2月1日

 1.確認依頼:申請書様式に必要事項を記入し必要書類と共に、認定経営革新等支援機関等に提出して下さい。

 2.申告書発行:(1)で確認を受けた後、認定経営革新等支援機関等から申告書が発行されます。

 3.軽減申告:(2)で発行された申告書と必要書類を町に提出することで軽減申告受付となります。

   申告書様式.docx [33KB docxファイル] 

 

 ※詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。