軽自動車税
軽自動車税について
軽自動車税とは、「4月1日現在」に軽自動車等の所有者に対して課税される、「地方税のうちの市町村税」のことで、税額は軽自動車の種類ごとに設定されています。
地方税法の改正に伴い、軽自動車税の税額が変わります。
原動機付自転車・軽二輪・二輪の小型車・小型特殊自動車
車両区分 | 旧税額(平成27年度以前) | 新税額(平成28年度以降) | |
原動機付自転車 |
50cc以下 |
1,000円 | 2,000円 |
50cc超~90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | |
90cc超~125cc以下 |
1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |
軽二輪 | 125cc超~250cc以下 | 2,400円 | 3,600円 |
二輪の小型車 | 250cc超 | 4,000円 | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 | 2,000円 |
その他(フォークリフト等) | 4,700円 | 5,900円 |
軽三輪・軽四輪以上
車種区分 | 旧税額 | 新税額 | 重課税額 | ||
軽四輪 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 | 12,900円 | ||
貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
軽三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
※自動車検査証に記載されている「初度検査年月」が平成19年3月以前の車両が令和2年度から重課税額の対象。
旧税額 :平成27年3月31日以前に初度検査を受けた車両で、初度検査から13年を経過するまで適用されます。
新税額 :平成27年4月1日以降に初度検査を受けた車両で、初度検査から13年を経過するまで適用されます。
重課税額:初度検査から13年を経過した車両(電気自動車等を除く)に対して適用されます。
また、令和2年度も引き続き、グリーン化特例により軽課税額が適用される車両もあります。
軽三輪・軽四輪以上のグリーン化特例(軽課)
平成31年4月1日から令和2年3月31日までに、初度検査を受けた車両のうち、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、令和2年度分の軽自動車税を軽減するグリーン化特例(軽課)が適用されます。
車両区分 | 軽課税額(令和2年度) | ||||
電気自動車 天然ガス自動車 |
32年度燃費基準+30%達成車(乗用) 27年度燃費基準+35%達成車(貨物) |
32年度燃費基準+10%達成車(乗用) 27年度燃費基準+15%達成車(貨物) |
|||
軽四輪 |
乗 用 |
営 業 用 |
1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自 家 用 |
2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | ||
貨 物 |
営 業 用 |
1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | |
自 家 用 |
1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | ||
軽三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
手続き方法・申請先

登録日: 2015年2月3日 /
更新日: 2018年4月12日