障害児福祉手当

身体又は精神に重度の障害を有する児童に対して支給される手当です。

◇支給対象者

  ●20歳未満の障害児で、以下の程度の障害を有する人
    ・身体障害者手帳1級および2級の一部
    ・愛護手帳AおよびBの一部
    ・上記と同等の疾病、精神障害者

■次のいずれかに該当するときは、手当てが支給されません

 ●施設に入所しているとき
 ●障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
 ●本人および扶養義務者の所得が一定以上あるとき

◇支給額

 ●毎年、4月に対象者へ通知します。

◇支給時期

 ●年4回(2月・5月・8月・11月)

手続き方法

◇必要なもの

 ●障害児福祉手当認定請求書
 ●住民票謄本
 ●所定の診断書または障害の程度の証明書
 ●所得証明書(本人および扶養義務者分で、扶養人数・控除額が記載されたもの)
 ●関係機関調査に対する承諾書
 ●本人名義の預金通帳の写し
 ●戸籍謄本
 ●印鑑