障がい手帳の交付
身体障害者手帳について
身体障害者に対して一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援助措置を受けやすく
するために身体障害者手帳を交付します。身体障害者手帳は、障害の程度によって、1級
から6級まで区分されています。
補装具、更生医療の給付、施設への入所など各種サービスを受ける場合や、税の減免、
旅客運賃の割引などは身体障害者手帳を所持することが前提とされています。
◇対象範囲
■身体の障害
●視覚障害
●聴覚又は平衡機能の障害
●音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
●肢体不自由
●心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫の機能障害
手続き方法・届け出について
◇身体障害者手帳の交付申請(新規)
■必要なもの
●身体障害者手帳交付申請書
●所定の診断書
●顔写真(縦4㎝×横3㎝)2枚
●印鑑
●マイナンバー
◇等級の変更、障害名の追加
障害の程度が変わったと思われる方は、等級変更などの届け出をしてください。
■必要なもの
●身体障害者手帳再交付申請書
●所定の診断書
●印鑑
●マイナンバー
◇手帳の返還
手帳の交付を受けた人が亡くなったときや、障害者に該当しなくなったときは手帳を返
還しなければなりません。
■必要なもの
●身体障害者手帳返還届
●身体障害者手帳
●印鑑
◇転居、氏名等を変更したとき
■必要なもの
●居住地変更届又は氏名変更届
●身体障害者手帳
●印鑑
●マイナンバー
※町外へ転居した場合は、転居先の市町村の窓口で手続きをしてください。
精神障害者保健福祉手帳について
精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあることを認定して交付すること
により、手帳の交付を受けた人に対し各方面の協力により、各種の援助施策が講じられる
ことを促進し、精神障害者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図るものです。
障害の等級は、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判定し、程度によ
り1級~3級に区分されます。
◇対象者
■精神障害
●精神疾患(知的障害を除く)を有し、精神障害のため長期にわたり日常生活または
社会生活に制約のある人。(※初診から6か月以上経過していること)
手続き方法・届け出について
◇精神障害者保健福祉手帳の新規交付・更新・等級変更
■必要なもの
●精神障害者保健福祉手帳交付申請書
●所定の診断書または障害年金証書・年金照会同意書
●顔写真(縦4㎝×横3㎝)※証明書として手帳を利用したい場合は必要
●印鑑
●マイナンバー
※手帳の有効期限は2年間です。
◇手帳の返還
手帳の交付を受けた人が亡くなったときや、障害者に該当しなくなったときは手帳を返
還しなければなりません。
■必要なもの
●精神障害者保健福祉手帳返還届
●精神障害者保健福祉手帳
●印鑑
●マイナンバー
◇転居、氏名等を変更したとき
■必要なもの
●記載事項変更届
●精神障害者保健福祉手帳
●印鑑
●マイナンバー
※町外へ転居した場合は、転居先の市町村の窓口で手続きをしてください。
愛護手帳(療育手帳)について
知的障害児(者)に対して一貫した指導、相談を行うとともに、各種の援助を受けやす
くするために療育手帳を交付します。
愛護手帳は、知能測定値、基本的生活習慣、問題行動を総合的に判断し、障害の程度に
より重度「A」と重度以外(中軽度)「B」に区分されます。
◇対象者
■知的機能の障害
●児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害者であると判定された人
手続き方法・届け出について
◇愛護(療育)手帳の交付申請(新規)
■必要なもの
●愛護(療育)手帳交付申請書
●顔写真(縦4㎝×横3㎝)
●印鑑
◇再判定
愛護手帳の交付の際に、次回の判定時期が指定されますので、その時期までに再判定
を受ける必要があります※18歳未満の方については、直接児童相談所へ連絡してください。
■必要なもの
●愛護(療育)手帳
●印鑑
◇手帳の返還
手帳の交付を受けた人が亡くなったときや、障害者に該当しなくなったときは手帳を返
還しなければなりません。
■必要なもの
●愛護(療育)手帳返還届
●愛護(療育)手帳
●印鑑
◇転居、氏名等を変更したとき
■必要なもの
●記載事項変更届
●愛護(療育)手帳
●印鑑
※町外へ転居した場合は、転居先の市町村の窓口で手続きをしてください。