特別障害者手当について
特別障害者手当
特別児童扶養手当等支給に関する法律に基づく制度で、障害基礎年金とともに障害者の
所得保障を構成するものであり、その障害による特別な負担の軽減を図ります。
◇支給対象者
●国民年金の1級程度の障害が重複するなどの著しく重度の障害を有する人
●本人および扶養義務者の所得が一定以上あるときは、手当が受けられません。
◇支給額
●毎年、4月に対象者へ通知します。
◇支給時期
●年4回(2月・5月・8月・11月)
手続き方法
◇必要なもの
●認定請求書
●住民票謄本
●所定の診断書
●所得状況届
●年金証書
●年金が振り込まれている通帳
●本人名義の預金通帳(ゆうちょ銀行以外)
●印鑑
登録日: 2015年2月3日 /
更新日: 2021年6月14日