特別障害者手当

 特別児童扶養手当等支給に関する法律に基づく制度で、障害基礎年金とともに障害者の
所得保障を構成するものであり、その障害による特別な負担の軽減を図ります。

◇支給対象者

 ●国民年金の1級程度の障害が重複するなどの著しく重度の障害を有する人
 ●本人および扶養義務者の所得が一定以上あるときは、手当が受けられません。

◇支給額

 ●毎年、4月に対象者へ通知します。

◇支給時期

 ●年4回(2月・5月・8月・11月)

手続き方法

◇必要なもの

 ●認定請求書
 ●住民票謄本
 ●所定の診断書
 ●所得状況届
 ●年金証書
 ●年金が振り込まれている通帳
 ●本人名義の預金通帳(ゆうちょ銀行以外)
 ●印鑑