特別児童扶養手当

 家庭で介護されている20歳未満の障害のある児童の福祉の増進を図り、その生活に寄
与します。

◇支給対象者

 ●障害のある児童を監護している父母、または父母にかわって児童を養育している人で
  下記の項目においてすべてに該当していること。
 ●所得制限等により手当が受けられない場合があります。

■受給該当項目

 ●日本国内に住所を有する
 ●障害を支給事由とする年金を受給していない
 ●特別児童扶養手当等の支給に関する法律、施行令、別に定める程度の障害がある
 ●障害児が児童福祉施設等に措置されていない
 ●障害児が入院していない

◇等級と支給額

 

障 害 区 分 特別児童扶養手当1級該当 特別児童扶養手当2級該当
身体障害者 身体障害者手帳の1級及び2級 身体障害者手帳の3級
知的障害者 愛護(療育)手帳のA 愛護(療育)手帳のB
精神障害者 日常生活において常に他人の介助、
保護を必要とする状態
他人の助けを借りる必要はないが、
日常生活がきわめて困難である状態
支   給   額 毎年、4月に対象者へ通知します。

 支給時期

 ●年3回(4月・8・12月)

手続き方法

◇必要なもの 

 ●住民票(世帯全員)
 ●戸籍謄本
 ●所定の診断書
 ●所得状況届
 ●養育者名義の預金通帳(ゆうちょ銀行を除く)
 ●印鑑