田子町成年後見制度利用支援事業

 田子町では、成年被後見人、被保佐人、被補助人(以下「被後見人等」という。)のうち、成年後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人・補助監督人(以下「後見人等」という。)への報酬を支払うことが困難な方で、一定の要件に当てはまる方に、報酬助成をします。

 

1.助成の対象となる方

 被後見人等であり、居住要件、収入要件、資産要件をすべて満たす方。ただし、除外要件のいずれかに該当する方と、後見人等が本人の親族(民法第725条)である方を除く。

 

 例外について

[注]報酬付与審判の申立てを行った日を基準日とする。

  • 介護保険の保険者が田子町(田子町長)以外
  • 老人福祉法(第10条の4、第11条第1項第1号及び第2号)、知的障害者福祉法(第15条の四、第16条第1項第2号)、身体障害者福祉法(第18条)の規定に基づく措置の実施機関が田子町(田子町長)以外
  • 障害者総合支援法における自立支援給付の支給決定機関が田子町(田子町長)以外

2.申請者

  • 成年被後見人、被保佐人、被補助人、成年後見人、保佐人、補助人

3.助成額

  • 在宅の方は、月額28,000円、入所等の方は、月額18,000円を上限とする。

4.助成対象期間

  • 町に申請があった日から18か月前の日が属する月の分まで。

5.助成を受けるまでの流れ

  (1)申請

  • 家庭裁判所で報酬付与審判の決定を受けた日から6か月以内に申請書等を田子町に提出する。

≪提出書類≫

  • 田子町成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書 ( 様式第2号交付申請書.docx [ 16 KB docxファイル] )
  • 報酬付与審判の通知(写)
  • 報酬付与審判の申立てに用いた書類(写)
  • 登記事項証明書(写) (注意)記載内容が現在と同一であれば証明書の発行日が古くてもよい。
  • (保佐又は補助の場合は)代理行為目録(写)
  • 報酬付与期間における被後見人等の収入が確認できる資料
  • 報酬付与審判の申立てを行った時点における被後見人等の預貯金及び現金が確認できる資料

(2)決定

  • 田子町が報酬助成の可否と助成金額を決定し、申請者に文書にて通知する。

(3)請求

  • 申請者が田子町に請求書を提出する。助成金を入金する銀行口座は被後見人等名義のものとする。ただし、被後見人等が死亡している場合は、後見人等名義の口座を指定のこと。

≪提出書類≫

(4)入金

  • 町が定める期日内に処理する。

 

6.助成の取り消し

  • 申請内容に偽りがあったときや成年後見人等として適性を欠く行為があったときなどは、助成の決定を取り消し、助成金の返還等を求める。

 

7.申請先

  ≪被後見人等が65歳未満の場合≫
  田子町役場 住民課 福祉グループ

  住所:〒039-0292 青森県三戸郡田子町大字田子字天神堂平81

  電話:0179-20-7119

 

  ≪被後見人等が65歳以上の場合≫

  田子町役場 地域包括支援課 包括ケアグループ

  住所:〒039-0201 青森県三戸郡田子町大字田子字前田2-1

  電話:0179-20-7100