森林整備地域活動支援交付金について
●森林整備地域活動支援交付金
今年度より「森林整備活動支援交付金」が新制度に変わりました。この事業は、森林の有する多目的機能が十分に発揮されるよう適切な森林整備の推進を図る観点から、「施行実施区域の明確化作業」等に対し交付金を交付する事業です。大きな変更点は、これまで1ha当り@10,000円が5,000円となります。そのため、これまで交付金の50%を個人配分していまいしたが、19年度からは地域活動を行った者に対して交付金が支払われます。
作業内容としては昨年までと同様で「作業道等の刈払いや補修等」が主な作業となります。
今後の予定といたしましては、8月中に実施する団地の設定を行い、9月上旬までに町と森林組合との間で協定書の締結が行われます。その後、10月下旬までに作業を実施いたします。
【 概 要 】
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│実施期間 │平成14~18年度まで │平成19~23年度まで │
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│支援の対象│30haのまとまりのある団地 │「施業実施区域の明確化作業」 │
│ │認定を受けた森林施行計画の対象になっている森 │30haのまとまりのある団地・45年生以下の人│
│ │林で35年生以下の人工林等であること │工林及び60年生以下の育成天然林で協定期間中│
│ │ │に施業を計画している森林。 │
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│手続き │あらかじめ、町長との間において、森林づくりに│あらかじめ、町長との間において、対象行為、交│
│ │欠かせない地域活動の実施に関する協定を結ぶ。│付金の交付方法、協定を廃止した場合の措置等を│
│ │ │内容とする協定を結ぶ。 │
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│補助金交付│ 森林地域活動を行い、その実施状況を市町村長│ 森林地域活動を行い、その実施状況を市町村長│
│ │に報告する。確認後交付金が交付される。 │に報告する。 │
│ │ │確認後交付金が交付される。 │
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│対象行為 ①森林の現況調査 │「施業実施区域の明確化作業」①施業区域の明確│
│ │②施行実施区域の明確化作業 │化作業 │
│ │③歩道の整備 │ 所有界の確認、施業実施区域界の刈り払い等 │
│ │④その他 │②歩道の整備等 │
│ │ │ 施業箇所に至るまでの既設の作業道や歩道の刈│
│ │ │り払い、補修、既設歩道間等を連絡する歩道の新│
│ │ │設 │
│ │ │③その他 │
│ │ │ 施業実施区域の明確化作業や歩道の整備等の結│
│ │ │果の取りまとめ、対象行為請負者への通信連絡等│
│ │ │※①又は②のいずれかを含む最低一つ以上の地域│
│ │ │活動を、毎年度、実施する。 │
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│交付金額 │1ha当たり10,000円 │「施業実施区域の明確化作業」 1ha当たり 5,000│
│ │ │円 │
│ │ │ ※個人には交付金が配分されなくなります │
│ │ │ │
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▼問い合わせ先
役場経済課
農業振興グループ
℡20‐7115