記載事項に変更がある方

 ・戸籍上の姓、名、本籍の都道府県および生年月日に変更があった場合

 ・国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合

 ※次の場合は、訂正の届け出は不要

  ・同じ都道府県内で転籍した場合

  ・住所を変更した場合

変更手続きの方法

 ・変更手続きには、2種類の方法があります

  ①パスポートを新しく作り直す方法

   →「有効なパスポートをお持ちの方

  ②現在お持ちのパスポートと有効期間が同じパスポート(記載事項変更旅券)を申請する

   方法

   ※こちらのページでは、上記②について説明します。

必要書類

 1.一般旅券発給申請書(記載事項変更用) 1通

   ・申請書は、各旅券窓口または役場住民課住民環境グループ窓口にあります

   ・申請書には『申請者署名』等、申請者本人の署名や記入が必要な箇所があります

   ・未成年の場合は、法定代理人の同意の署名が必要となります

    ※遠隔地に在住等の理由により申請書へ署名が困難な場合は、「申請同意書 」が必要と

    なります

 

 2.戸籍謄本または戸籍抄本 1通

   ・発行から6ヶ月以内のもの

   ・変更した事項について、変更前後の内容が確認できるもの

   ・同一戸籍の方が同時申請する場合は、戸籍謄本1通で申請受付することができます

   ・戸籍謄(抄)本は、本籍地の市区町村役場で発行できます

 

 3.写真 1枚

   ・正面向き、無帽、無背景、目元輪郭を隠していないもの

   ・6ヶ月以内に撮影されたもの

    ※詳しくは「旅券用提出写真についてのお知らせ 」をご覧ください

 

 4.現在お持ちのパスポート 1点

 

 5.特別な場合に必要となる書類等

   ・姓や本籍を変更したときにパスポート訂正手続き等を行わず、その後さらに転籍等を行った場合、最

    新の戸籍にはパスポートに記載された姓や本籍が載っていないことがあります

    この場合、パスポートと戸籍が同一人物のものであるか確認できないため、除籍謄本の提出が必要に

          なります

   ・国際結婚により、姓を外国式の綴りで表記する場合や配偶者の姓を別名として追記する場合等には、

          綴り確認のため、配偶者のパスポートまたは外国政府発行の婚姻証明書等が必要になります

申請

 ・代理人が申請する場合

  →申請書の『申請書類等提出委任申出書』欄を必ず記入しでください

   ※法定代理人が代理申請する場合は記入不要

 ・代理人についても、本人確認書類が必要となります

受領

 ・申請者本人のみが受領できます

  ※代理人による受領はできません

 ・記載事項変更旅券の受領時に必要なものは「旅券受領証」と「手数料」です

  ※手数料については、下記をご覧ください

旅券の種類 手数料(収入印紙+青森県証紙)
記載事項変更旅券 6,000円(4,000円+2,000円)