有効なパスポートをお持ちの方

パスポート申請できる方

 1.パスポートの有効残存期間が1年未満となった

  ※パスポート残存有効期間が1年以上ある場合でも、パスポート残存有効期間が1年を超えることがビザ、

   在留許可取得等の条件とされ、現在お持ちのパスポートではビザの取得等ができない場合

 2.ICパスポートではないパスポートからICパスポートに切り替える、ICパスポートのチップが故障した

 3.パスポート査証欄の余白が少なくなった

  ※パスポート1冊につき、1回だけ査証欄を40ページ増やすことができます

   →「査証欄の余白が少なくなった方へ」をご覧ください

 4.パスポートを損傷した

 5.パスポートの氏名、本籍の都道府県名等が変更になった

  ※新しくパスポートを作り直すか、または、現在のパスポートと有効期間が同じパスポート(記載事項変

   更旅券)を申請できます

   →「記載事項に変更がある方」をご覧ください

 6.容貌が著しく変わった、または、整形手術を施した等の理由から写真の変更が必要なとき

 7.旧訂正制度(スタンプによる訂正)による処理をしたが、自署欄やICチップの変更を希望するとき

 8.戸籍の氏名を変更したが、パスポートの記載事項を変更する必要がない者(例えば「伊藤」が「伊東」に

  改姓し。表記が「ITO」で変わらない場合)が、旅券の自署欄の変更を希望し、署名の変更が渡航上やむ

  を得ないと認められる場合

必要書類

 1.一般旅券発給申請書 1通

  ・申請書は、10年用と5年用の2種類あります

  ・20歳以上の方は、10年用と5年用のどちらかのパスポートを申請できます

   ※20歳未満の方は、5年用のみの申請となります

  ・申請書は、各旅券窓口または役場住民課住民環境グループ窓口にあります

  ・申請書は機械にかけますので、折ったり汚したりしないでください

  ・記載例は「パスポート申請のごあんない」をご覧ください

 

 2.写真 1枚

  ・正面向き、無帽、無背景、目元輪郭を隠していないもの

  ・6ヶ月以内に撮影されたもの

   ※詳しくは「旅券用提出写真についてのお知らせ」をご覧ください

 

 3.有効なパスポート 1点

  ・有効なパスポートはVOID(無効)処理した上で、新しいパスポート交付時に返却します

  ・返納されたパスポートの残存期間は切り捨てになり、旅券番号も変更になります

 

 4.特別な場合に必要となる書類等

  ・戸籍謄本または戸籍抄本(6ヶ月以内に発行されたもの)

   ①氏名や本籍の都道府県名が変更

   ②パスポートの券面情報が読み取り不可なほど損傷

  ・住民登録地ではない都道府県または市区町村で申請する場合、住民票等が必要となりま

   す

   ※詳しくは「居所での申請を希望される方」をご覧ください

申請

 1.代理人が申請する場合

  ・申請書裏面の『申請書類等提出委任申出書』欄を必ず記入してください

   ※法定代理人が代理申請する場合は記入不要

  ・代理人についても、本人確認書類が必要となります

  ・旅券を紛失、焼失、損傷した方、刑罰等関係に該当する方、居所申請する方は代理申請

   はできません

 

 2.未成年(20歳未満)の方が申請する場合

  ・申請書裏面の『法定代理人署名』欄に親権者の署名が必要となります

  ・法定代理人が遠隔地に在住等の理由により、申請書裏面への署名が困難な場合には「申請同意書」と郵

   送された封筒も提出してください

  ・法定代理人が外国籍の場合には「申請同意書(外国籍)」が必要になる場合があります

受領

 ・パスポートは、年齢に関係なく申請者本人のみが受領できます

  ※代理人による受領はできません

 ・パスポート受領時に必要なものは「旅券受領証」と「手数料」です

  ※手数料については、下記をご覧ください

旅券の種類     手数料(収入印紙+青森県証紙)

10年

5年(12歳以上)

5年(12歳未満)

16,000円(14,000円+2,000円)

11,000円(  9,000円+2,000円)

           6,000円(  4,000円+2,000円)