高齢者虐待防止
高齢者虐待防止
みんなで防ごう高齢者虐待、早期発見
近年、高齢者に対する虐待が増加していることから、平成18年4月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(高齢者虐待防止法)が施行されました。
高齢者虐待は決して特別な人や環境によってのみ起こるものではなく、認知症や介護者の介護疲れや介護に対する知識不足など、様々な要因によって引き起こされるため、住民ひとりひとりが身近な問題として関心を持ち、地域のネットワークや福祉サービスなどを利用し、高齢者と介護者を支えることが虐待の防止や早期発見につながります。
これに伴い、田子町では下記のとおり「虐待防止・対応マニュアル」を作成しました。
これからも田子町の高齢者、その家族が笑顔で暮らし続けることができるよう、皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
マニュアル本文.pdf [ 1043 KB pdfファイル]
高齢者虐待について
高齢者虐待防止法に定める高齢者虐待の定義
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「高齢者虐待防止法」と言う)では、「高齢者」とは65歳以上の者と定義されています。また高齢者虐待を「養護者」による虐待と「養介護施設従事者等」による虐待に大別しています。
高齢者虐待防止法に定める高齢者虐待の種類と具体例
高齢者虐待は、以下の5つに分けられます。
・身体的虐待:暴力行為などで、身体にあざ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為
・介護・世話の放棄、放任(ネグレクト):意図的であるか、結果的であるかを問わず、本人の介護や生活の世話を行っている家族が、その提供を放棄、または放任し、本人の生活環境や身体・精神的状態を悪化させている状態
・心理的虐待:脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度や無視、嫌がらせなどによって、精神的・情緒的苦痛を与える行為
・性的虐待:本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為、またはその強要
・経済的虐待:本人の合意なしに、財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭に使用を理由なく制限する行為
高齢者虐待は、「客観的に高齢者の権利が侵害されている」と確認できる場合は「虐待の疑いがある」と考えます。高齢者本人や、養護者の虐待に関する自覚の有無は問いません。
高齢者虐待対応に係る様式集
田子町では、高齢者虐待の早期発見と適切な対応を基本方針としています。
また、田子町の介護保険サービスにかかわる事業所等に情報提供し、高齢者虐待を未然に防いだり、早期発見し重大な事態とならないように啓発を行っています。
高齢者虐待対応マニュアル内の様式集は、下記からダウンロードしていただけます。相談・通報の際にご活用ください。
高齢者虐待早期発見のためのチェックリスト.xls [ 30 KB xlsファイル]