児童手当
児童手当制度とは
児童を養育している人に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与す
るとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質向上に資することを目的とし
ています。
令和6年10月から児童手当制度が変わります(12月支給分から)
主な改正点
改正内容 |
改正前(令和6年10月支給分まで) | 改正後(令和6年12月支給分から) |
支給対象 |
0歳~中学校修了までの子 (0歳~15歳到達後の最初の年度末まで) |
0歳~高校生年代までの子 (0歳~18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 |
あり 所得制限限度額以上:特例給付 所得上限限度額以上:支給なし |
なし
|
月額の手当 |
・3歳未満:15,000円 ・3歳から小学校修了まで 第1子第2子:10,000円 第3子以降 :15,000円 ・中学生 :10,000円 ・所得制限限度額以上:5,000円 (所得上限限度額以上:支給なし) |
・3歳未満 第1子第2子:15,000円 第3子以降 :30,000円 ・3歳から高校生年代 第1子第2子:10,000円 第3子以降 :30,000円 |
多子加算カウント対象 |
0歳~18歳到達後の最初の年度末までの子 例)19歳、16歳、13歳の子がいる場合 19歳(カウント対象外):支給対象外 16歳(第1子):支給対象外 13歳(第2子):10,000円 |
0歳~22歳到達後の最初の年度末までの子
例)19歳、16歳、13歳の子がいる場合 19歳(第1子):支給対象外 16歳(第2子):10,000円 13歳(第3子):30,000円 |
支給回数 |
年3回 前月までの4ヶ月分を支給 (6月、10月、2月) 例)6月は2月~5月分までを支給 ※令和6年10月支給分は改正前の6月~9月分となります。 |
年6回 前月までの2ヶ月分を支給 (4月、6月、8月、10月、12月、2月) 例)4月は2月、3月分を支給 ※令和6年12月支給分から改正後の10月、11月分の支給となります。 |
定時支払通知書 | 支給の都度送付 |
廃止 ※令和6年12月支給分から通知書は送付されませんので、 通帳等でご確認ください。 |
手続きが必要な方
以下に該当する方は手続きが必要です。
・一番下の子が高校生年代で児童手当を受給していない方
・所得上限超過により現在児童手当を受給していない方
・田子町から児童手当を受給している方で大学生年代の子を養育している方
(大学生年代の子と高校生以下の子をあわせて2人以下の場合は不要)
町の公簿で手続きの対象と見込まれる世帯へは、令和6年9月上旬に手続きの案内を郵送しております。
※町外に住所を有する児童を養育している場合など、町の公簿で確認できない場合は案内は送付されませんので、ご不明な点はお問い合わせください。
※公務員の方は勤務先へお問い合わせください。
申請方法
原則、田子町役場住民課窓口で手続きとなります。
(平日 8時15分~17時00分)
※17時過ぎて来庁される場合は事前にご連絡をお願いします。
受付期間
・令和6年10月31日(木)までに申請した場合:令和6年12月分の支給から適用となります。
・令和7年3月31日(月)までに申請した場合:12月の支給に間に合いませんが、翌月以降に10月分から遡って支給となります。
※ただし、令和7年3月31日を過ぎると遡って支給することはできませんので、お早めに手続きをお願いします。
申請に必要なもの
・申請者名義の通帳もしくはキャッシュカード
・申請者と配偶者、児童のマイナンバーを確認できるもの
※申請者は児童を養育している父母のうち、原則として恒常的に所得が高い方となります。
手続きが不要の方
以下に該当する方は職権による額改定処理を行いますので手続きが不要です。
・現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
・現在特例給付を受給している方
・現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を養育している方
令和6年9月までの児童手当について(10月支給分まで)
◇支給対象者
●中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
◇支給額
■3歳未満
●1人当たり月額一律15,000円
■3歳以上~小学校修了前
●1人当たり月額10,000円
(第3子以降は15,000円)
■中学生
●1人当たり月額一律10,000円
■所得制限限度額以上、所得上限限度額未満
●1人当たり月額一律 5,000円
■所得上限限度額以上
●支給なし
※所得制限上限限度額表
扶養人数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 |
0人 |
622万円 | 858万円 |
1人 |
660万円 | 896万円 |
2人 |
698万円 | 934万円 |
3人 |
736万円 | 972万円 |
◇支給時期
●2月(前年の10月~1月分)
●6月(2月~5月分)
●10月(6月~9月分)
手続き方法・届け出について
◇新たに受給資格が生じたとき
■認定請求
出生、転入等により、新たに受給資格が生じたときは、手続きが必要です。
■必要なもの
●申請者と配偶者、児童のマイナンバーがわかるもの
●申請者名義の通帳もしくはキャッシュカード
◇続けて手当を受ける場合
■現況届
令和4年度より現況届は原則不要となりました。対象となる方へは送付しますので、必ずご提出ください。