障害者自立支援医療制度について

   平成18年4月から、「精神通院医療」、「更生医療」、「育成医療」の3つの制度が
 「自立支援医療」として1つの制度になりました。自立支援医療は、障害に係る公費負担
 医療制度が各種法律により別々な制度であったものを手続きや負担の仕組み等を共通化し
 たものです。

◇利用者負担と軽減措置

 ●利用者の負担は原則として1割の定率負担ですが、低所得世帯の方だけでなく、一定
 の負担能力があっても、継続的に相当額の医療費負担額が生じる方(重度かつ継続)
 にも1か月あたりの負担に上限額を設定し、負担を軽減します。
●世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世
 帯とします。ただし、同じ医療保険に加入している場合でも、配偶者以外であれば、
 税制と医療保険のいずれにおいても障害者を扶養しないことにした場合は、別の世帯
 とみなすことが可能です。
●入院時の食費については、原則自己負担となります。

■自立支援医療月額上限額

所得区分  医療保険加入単位での対象世帯 月額上限額
生活保護  生活保護受給世帯 自己負担なし
低所得1

 町民税非課税世帯で、障害者本人の年収が

  80万円以下

2,500円
低所得2

 町民税非課税世帯で、障害者本人の年収が

  80万円超

5,000円
中間所得1  町民税所得割額が3万3千円未満 各医療保険の自己負担限度額

重度かつ継続及び育成医療経過措置は

5,000円

中間所得2 

 町民税所得割額が3万3千円以上23万5千円

   未満

各医療保険の自己負担限度額

重度かつ継続及び育成医療経過措置は

5,000円

一定所得以上  町民税所得割額23万5千円以上 各医療保険の自己負担限度額
重度かつ継続は5,000円

更生医療 

◇対象者 

  ●18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けている方で、その障害に起因する医療を受
  ける方

 ■対象となる医療

じん臓機能障害  人工透析療法、じん臓移植及びこれに伴う医療。
心臓機能障害  心臓疾患に対する手術及びこれに伴う医療、内科的治療のみは除きます。
肢体不自由

 整形外科的治療と医学的リハビリテーション、神経外科的治療や形成外科的治療

 も含みます。

視覚障害  永続する視覚障害に対する効果的縦断となるもの。
聴覚障害  耳介の変形、外耳道狭窄に対する形成術。

        音声・言語・

そしゃく機能障害

 唇顎口蓋裂の歯科矯正、精神的ショック等により生じた機能性言語障害の薬物、

 暗示療法等

小腸機能障害  中心静脈栄養法およびこれに伴う医療等

 

※詳細については担当窓口にご相談ください。

◇申請に必要なもの 

 ●支給認定申請書

 ●医師の意見書

 ●身体障害者手帳

 ●医療保険証の写し(同一保険の加入者全員分)

 ●所得状況を照会するための同意書

 ●印鑑

 ●マイナンバー

精神通院医療 

◇対象者 

 ●精神障害の状態にある方。(精神障害者保健福祉手帳の所持は不問) 

 ■対象となる医療の種類
 ●精神疾患にかかる通院医療
 ●訪問看護
 ●デイケア
 ※詳細については担当窓口にご相談ください。

◇申請に必要なもの 

 ■新規・継続のとき
 ●自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書

 ●自立支援医療(精神通院)用診断書 

 ●医療保険証

 ●所得状況を照会するための同意書

 ●印鑑

 ●マイナンバー

■医療機関を変更するとき
 ●自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書

 ●自立支援医療(精神通院)受給者証

 ●印鑑

 ●マイナンバー
 

■医療保険証、住所等を変更するとき
 ●自立支援医療受給者者等記載事項変更届書(精神通院)

 ●自立支援医療(精神通院)受給者証

 ●医療保険証

 ●印鑑

 ●マイナンバー