特別児童扶養手当

 特別児童扶養手当は、精神または身体が障害の状態にある20歳未満の児童について、
児童の福祉の増進を図るために支給される手当です。

◇対象者

 ●障害のある児童を監護している父母、または父母にかわって児童を養育している人で
  下記の項目においてすべてに該当していること。
 ●所得制限等により手当が受けられない場合があります。

■受給該当項目

 ●日本国内に住所を有する
 ●障害を支給事由とする年金を受給していない
 ●特別児童扶養手当等の支給に関する法律、施行令、別に定める程度の障害がある
 ●障害児が児童福祉施設等に措置されていない

◇等級と支給額(おおむね以下のとおり。ただし、内部障害は診断書により認定。)

 

障 害 区 分 特別児童扶養手当1級該当 特別児童扶養手当2級該当
身体障害者
(内部障害を除く)
身体障害者手帳の1級、2級の一部及び3級の一部 身体障害者手帳の3級の一部及び4級の一部
知的障害者 おおむね愛護(療育)手帳のA判定 おおむね愛護(療育)手帳のB判定の一部(中等度)
精神障害者
日常生活の用を弁ずることを
不能ならしめる程度
日常生活が著しい制限を受けるか、
または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度
支   給   額

1人につき月額  55,350円

1人につき月額  36,860円

◇所得制限限度額

税申告上の
扶養親族等の数
請求者(本人) 配偶者及び生計を
同じくする扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
以後扶養親族が1人増すごとに 380,000円を加算 213,000円を加算
限度額に加算するもの

【請求者本人の場合】
 ア 同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
 イ 特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき25万円

【配偶者・扶養義務者の場合】
 老人扶養親族1人につき6万円
 (当該老人扶養親族のほかに扶養親族がないときは、老人扶養親族のうち1人を除いた
 老人扶養親族1人につき)

所得額の計算方法
算定所得額=所得額(A)-8万円(B)-諸控除(C)

 (A)所得額とは給与所得者の場合は給与所得控除後の額、確定申告者の場合は収入金額等から
  必要経費を引いた額
 (B)社会保険料相当額である8万円
 (C)諸控除の額
  障害者控除27万円・特別障害者控除40万円・勤労学生控除27万円・寡婦控除27万円
  ひとり親控除35万円・配偶者特別控除相当額・医療費控除相当額・雑損控除相当額
  小規模企業共済等掛金控除相当額

 支給時期

 ●年3回(4月・8・11月)

 手当は認定された場合、認定請求をした月の翌月分から支給されます。
 各支給月の11日(11日が土・日・祝日にあたる場合は、その直前の金融期間の営業している日)
 に受給者の口座に振り込まれます。

手続き方法

 手当を受けるためには、受給資格の認定を受ける必要があります。
 詳細については、下記問い合わせ先までお問い合わせください。

◇必要なもの 

 ●住民票(世帯全員)
 ●戸籍謄本
 ●所定の診断書
 ●所得状況届
 ●養育者名義の預金通帳
 ●マイナンバーカードやマイナンバー通知カードなど(マイナンバーの分かるもの)

現在特別児童扶養手当を受給中の方へ

 手当を受給中に次のようなことがありましたら、すみやかに届出してください。

 ・障害の状況が変わったとき
 ・療育手帳または身体障害者手帳を新たに取得したとき
 ・療育手帳の度数または身体障害者手帳の等級が変更になったとき
 ・氏名・住所を変更したとき
 ・受給資格がなくなったとき
  (施設入所・障害年金の受給・国外転出・児童を養育しなくなったとき・児童が20歳になったとき)
 ・対象児童、扶養義務者に変更があったとき(新たに同居、別居、死亡等)
 ・所得の修正申告をしたとき
 ・手当の振込先を変更したいとき(振込先の口座名義は変更できません)
 ・証書を紛失したとき