特別児童扶養手当について
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、精神または身体が障害の状態にある20歳未満の児童について、
児童の福祉の増進を図るために支給される手当です。
◇対象者
●障害のある児童を監護している父母、または父母にかわって児童を養育している人で
下記の項目においてすべてに該当していること。
●所得制限等により手当が受けられない場合があります。
■受給該当項目
●日本国内に住所を有する
●障害を支給事由とする年金を受給していない
●特別児童扶養手当等の支給に関する法律、施行令、別に定める程度の障害がある
●障害児が児童福祉施設等に措置されていない
◇等級と支給額(おおむね以下のとおり。ただし、内部障害は診断書により認定。)
障 害 区 分 | 特別児童扶養手当1級該当 | 特別児童扶養手当2級該当 |
身体障害者
(内部障害を除く)
|
身体障害者手帳の1級、2級の一部及び3級の一部 | 身体障害者手帳の3級の一部及び4級の一部 |
知的障害者 | おおむね愛護(療育)手帳のA判定 | おおむね愛護(療育)手帳のB判定の一部(中等度) |
精神障害者 |
日常生活の用を弁ずることを
不能ならしめる程度
|
日常生活が著しい制限を受けるか、
または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度
|
支 給 額 |
1人につき月額 55,350円 |
1人につき月額 36,860円 |
◇所得制限限度額
税申告上の 扶養親族等の数 |
請求者(本人) | 配偶者及び生計を 同じくする扶養義務者 |
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
以後扶養親族が1人増すごとに | 380,000円を加算 | 213,000円を加算 |
限度額に加算するもの
【請求者本人の場合】
ア 同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
イ 特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき25万円
【配偶者・扶養義務者の場合】
老人扶養親族1人につき6万円
(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がないときは、老人扶養親族のうち1人を除いた
老人扶養親族1人につき)
所得額の計算方法
算定所得額=所得額(A)-8万円(B)-諸控除(C) |
(A)所得額とは給与所得者の場合は給与所得控除後の額、確定申告者の場合は収入金額等から
必要経費を引いた額
(B)社会保険料相当額である8万円
(C)諸控除の額
障害者控除27万円・特別障害者控除40万円・勤労学生控除27万円・寡婦控除27万円
ひとり親控除35万円・配偶者特別控除相当額・医療費控除相当額・雑損控除相当額
小規模企業共済等掛金控除相当額
支給時期
●年3回(4月・8・11月)
手当は認定された場合、認定請求をした月の翌月分から支給されます。
各支給月の11日(11日が土・日・祝日にあたる場合は、その直前の金融期間の営業している日)
に受給者の口座に振り込まれます。
手続き方法
手当を受けるためには、受給資格の認定を受ける必要があります。
詳細については、下記問い合わせ先までお問い合わせください。
◇必要なもの
●住民票(世帯全員)
●戸籍謄本
●所定の診断書
●所得状況届
●養育者名義の預金通帳
●マイナンバーカードやマイナンバー通知カードなど(マイナンバーの分かるもの)
現在特別児童扶養手当を受給中の方へ
手当を受給中に次のようなことがありましたら、すみやかに届出してください。
・療育手帳または身体障害者手帳を新たに取得したとき
・療育手帳の度数または身体障害者手帳の等級が変更になったとき
・氏名・住所を変更したとき
・受給資格がなくなったとき
・対象児童、扶養義務者に変更があったとき(新たに同居、別居、死亡等)
・所得の修正申告をしたとき
・手当の振込先を変更したいとき(振込先の口座名義は変更できません)
・証書を紛失したとき