給与支払報告書について 

所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、前年中に給与の支払いをしたアルバイト・パート・役員等を含む、すべての従業員(給与所得者)について給与支払報告書を作成し、給与所得者の1月1日における住所地の市町村に1月31日(※)までに提出してください。(地方税法第317条の6)

※1月31日が土曜日・日曜日の場合は、2月第1月曜日が提出期限となります。

令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出について

 提出期限は令和6年1月31日(水曜日)です。

令和6年度給与支払報告書(総括表)特・普.pdf [ 257 KB pdfファイル]

 個人住民税の特別徴収について.pdf [420KB pdfファイル] 

※原則として、すべての従業員が特別徴収の対象となります。

※給与支払報告書の提出は、eLTAX(エルタックス)による電子申告も可能です。
提出先ごとに作成した申告等の電子データを一度に送信できるなどのメリットがありますので、是非ご利用ください。