期日前投票期間を含めた令和8年1月28日(水)~2月7日(土)まで

 仕事、旅行で田子町外に長期滞在し、田子町の投票所における

 投票が難しい場合は、不在者投票をご利用いただけます。

 下記の不在者投票請求書・宣誓書をご記入の上、田子町選挙管理委員会

 までご提出ください(FAX不可)。

 衆院選:不在者投票請求書 兼 宣誓書 .pdf [ 97 KB pdfファイル]

 ※最高裁判所裁判官国民審査の不在者投票は2月1日(日)より投票可能となるため

  田子町選挙管理人委員会から選挙人に対して、投票用紙を2度に分けて送付する場合があります。

 

 ~不在者投票の手順~

 1.不在者投票請求書・宣誓書を田子町選挙管理委員会へ提出してください。

 2.選挙人の確認後、田子町選挙管理委員会が滞在地の住所あてに投票用紙等一式を

   お送りします。

 3.投票用紙等一式を受領した選挙人は、封筒を開封せずそのまま最寄りの市町村の

   選挙管理委員会へ持参して下さい。

  (※選挙管理委員会以外の場所で不在者投票証明書の封筒を開封すると、投票できなくなります)

 4.最寄りの市町村の選挙管理委員会の管理のもと、投票ができます。

 5.投票後の投票用紙等は、当該選挙管理委員会が田子町選挙管理委員会に郵送します。