介護保険サービスを利用するには
申請からサービス利用まで
1.要介護認定の申請
介護保険のサービスを利用するためにはまず申請をしてください。
申請の窓口は地域包括支援課です。要介護認定申請書と介護保険被保険者証、個人番号カード、
または通知カードを持参し窓口に申請します。
※40~64歳(第2号被保険者)のかたは、医療保険の被保険者証が必要です。
要介護(要支援)新規・更新認定申請書 [ 65 KB docファイル]
要介護(要支援)新規・更新認定申請書 [ 130 KB pdfファイル]
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書[ 52 KB xlsファイル]
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書[ 163 KB pdfファイル]
要介護認定等にかかる個人情報の開示請求書兼誓約書[ 100 KB pdfファイル]
要介護認定等にかかる個人情報の開示に係る同意書.pdf [74KB pdfファイル]
2.訪問調査
介護を必要とする人の心身の状況などを調べるために、町の職員などの認定調査員が家庭
等に訪問し、本人と家族から聞き取り調査を行います。
3.主治医の意見書
町の依頼により主治医が意見書を作成します。
※主治医がいない方は町が紹介する医師の診察が必要です。
意見書作成料の自己負担はありません。
4.認定審査
- 一次判定
認定調査の結果や主治医の意見書の一部の項目をコンピューターに入力し、一次判定
します。
- 二次判定
一次判定結果と特記事項(調査票に盛り込めない事項)、主治医の意見書をもとに、
介護認定審査会で審査し、要介護状態区分の判定が行われます。
※介護認定審査会は保健・医療・福祉の専門家5人程度で構成されています。
5.認定結果の通知
介護認定審査会の判定結果に基づき要介護状態区分を決定し、申請者に結果を通知します。
申請から認定の通知までは原則30日以内に行います。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
- 認定結果通知書と、認定結果が記載された介護保険被保険者証が郵送されます。
6. 居宅介護(介護予防)サービス計画の作成
要支援・要介護と認定された方は、要介護状態区分によって決められている限度額に応
じて、かかった費用の1割又は2割を利用料として支払い、サービスを利用できます。
その際、どんなサービスをそれくらい利用するかという「居宅介護(介護予防)サービス
計画〈ケアプラン〉」を作ることが必要です。要介護1~5と認定された方は居宅介護支
援事業者に、要支援1~2と認定された方は地域包括支援センターにサービス計画の作成
を依頼することができます。
- ケアプラン作成を依頼する事業者を決め、町の地域包括支援課窓口へ届け出ます
居宅介護支援事業者は要介護認定の申請時等にご紹介いたします。
事業者が決まったら、町に「居宅介護サービス計画作成依頼届出書」を提出します。
- ケアプランを作成します
介護支援専門員や地域包括支援センターの保健師が、本人や家族と話し合いながら
サービス内容を検討し、ケアプランを作成します。
※ケアプランの作成は利用者の費用負担はありません。
※施設に入所する方には、その介護保険施設でケアプランが作成されます。
7.サービス利用の開始
サービス事業者と契約し、ケアプランに基づいたさまざまなサービスが利用できます。