特定入所者介護サービス費 

  介護保険施設に入所(短期入所も含む)した場合、施設サービス費用の1割~3割の

 利用者負担のほか、居住費、食費の費用を負担していただきます。

令和8年8月1日改正 厚生労働省チラシ.jpg [ 1890 KB jpgファイル]

基準費用額(1日あたり)

     居住費、食費については施設と利用者の契約事項となりますが、平均的な費用を勘案した

 「基準費用額」が定められています。

居住費 ユニット型個室

ユニット型個室的

多床室

従来型個室 多床室
 2,066円 1,728円

1,728円

(1,231円)

437円

697円(注)

(915円)

食 費   1,545円

※( )内は介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の金額です。

(注)「その他型」もしくは「療養型」の介護老人保健施設又は「Ⅱ型」の介護医療院における多床室の入所者(療養型の床面積が8㎡/人以上に限る)が対象

利用者負担段階(1日あたり)

  低所得のかたの施設利用が困難とならないように、居住費と食費の一定額以上は保険給付されます。

  下記の利用負担段階1~3段階に該当するかたについては、「負担限度額認定申請」をすることにより

 居住費及び食費の減額が受けられます。

  居住費     食費
 
段階 対象者

ユニット

型個室

ユニット

型個室的

多床室

従来型

個室

多床室

(注)

第1

段階

●生活保護受給者(預貯金額 要件なし)

●本人及び世帯全員が町民非課税で、老齢福祉年金の 受給者(預貯金額1,000万円、夫婦2,000万円以下)

 

880円

550円

550円

(380円)

0円

300円

(300円)

第2

段階

●本人及び世帯全員(世帯分離している配偶者含む)が町民税非課税で、合計所得金額+年金収入額が82.65万円以下の人

(預貯金等が単身で650万円、夫婦1,650万以下)

880円

550円

550円

(480円)

430円

390円

(600円)

第3段階①

●本人及び世帯全員(世帯分離している配偶者含む)が町民税非課税で、合計所得金額+年金収入額が82.65万円超~120万円以下の人

(預貯金等が単身で550万円、夫婦1,550万以下)

1,370円

1,370円

1,370円

(880円)

430円

680円

(1030円)

第3段階②

●本人及び世帯全員(世帯分離している配偶者含む)が町民税非課税で、合計所得金額+年金収入額が120万円超える人

(預貯金額が単身で500万円、夫婦1,500万円以下)

1,470円 1,470円

1,470円

(980円)

430円

(530円)

1,420円

(1360円)

※年金収入額には非課税年金(遺族基礎年金、障害基礎年金等)も含めます。

※( )内は介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の金額です。 

申請に必要なもの

  • 所有する預貯金 、有価証券等の財産が確認できるもの全て(配偶者がいる場合は、配偶者のものを含む)
  • 個人番号カード、または通知カード(配偶者がいる場合は、配偶者のものを含む)

介護保険負担限度額認定申請書・同意書.xlsx [ 79 KB xlsxファイル]

介護保険負担限度額認定申請書・同意書(記載例).xlsx [ 135 KB xlsxファイル]

介護保険負担限度額認定申請書・同意書.pdf [ 400 KB pdfファイル]

介護保険負担限度額認定申請書・同意書(記載例).pdf [ 4445 KB pdfファイル]

 

 

 

 

高額介護サービス費

  同じ月に利用したサービス費の自己負担分(1割~3割)が、所得に応じた自己負担

 限度額の上限額を超えた場合に、申請することにより超えた分が「高額介護サービス費」と

 して、後から支給されます。同じ世帯に複数の利用者がいる場合は、世帯で合算することが

 できます。

利用者負担上限額

  利用者負担上限額は、そのかたの収入等によって5段階にわかれています。

段階区分 上限額(月額)
現役並み所得者に相当するかたがいる世帯のかた

44,400円(世帯)

世帯内に町民税を課税されているかたがいるかた

44,400円(世帯)

世帯全員が町民税を課税されていないかた 24,600円(世帯)

世帯全員が町民税を課税されていないかたの中で、

●前年の合計所得金額がと課税年金収入額の合計が80万以下のかた等

●老齢福祉年金を受給しているかた

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

 生活保護を受給されているかた 15,000円(個人)

※「世帯」とは住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用したかた全員の負担の合計の

 上限額を指し、「個人」とは介護サービス利用したご本人の負担の上限額を指します。

※このような費用は対象となりません

  • 居住費・食費・日常生活費
  • 福祉用具購入費・住宅改修費
  • 支給限度額を超える利用者負担額 

 

 

申請に必要なもの

  • 高額介護(予防)サービス費支給申請書
  • 本人名義の通帳 
  • 個人番号カード、または通知カード