介護保険料について
介護保険料
介護保険料についてお知らせします。
65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料(令和3年度~)
保険料の決まり方
保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに設定されます。
まず、住んでいる田子町の介護サービスの水準に応じて基準額が決まります。そのうえで、負担が重くなりすぎないよう所得段階に応じて調整されます。田子町では、30年度からの基準額を月額7,300円としました。
段階 |
対象者 |
保険 料率 |
年額 |
第1 段階 |
町民税非課税世帯で老齢福祉年金受給の人または課税年金収入額 合計所得金額の合算額が80万円以下の人及び生活保護受給の人 |
基準額 ×0.285 |
23,940円 |
第2 段階 |
町民税非課税世帯で課税年金収入額と合計所得金額の 合算額が80万円超120万円以下の人 |
基準額 ×0.485 |
40,740円 |
第3 段階 |
町民税非課税世帯で課税年金収入額と合計所得金額の 合算額が120万円超の人 |
基準額 ×0.685 |
57,540円 |
第4 段階 |
町民税課税世帯で本人が町民税非課税であって、 課税年金収入額合計所得金額の合算額が80万円以下の人 |
基準額 ×0.9 |
75,600円 |
第5 段階 |
町民税課税世帯で本人が町民税非課税であって、 課税年金収入額合計所得金額の合算額が80万円超の人 |
基準額 |
84,000円 |
第6 段階 |
町民税課税の人のうち、合計所得金額が年間120万円未満の人 |
基準額 ×1.2 |
100,800円 |
第7 段階 |
町民税課税の人のうち、合計所得金額が年間120万円以上 210万円未満の人 |
基準額 ×1.3 |
109,200円 |
第8 段階 |
町民税課税の人のうち、合計所得金額が年間210万円以上 320万円未満の人 |
基準額 ×1.5 |
126,000円 |
第9 段階 |
町民税課税の人のうち、合計所得金額が年間320万円以上 420万円未満の人 |
基準額 ×1.7 |
142,800円 |
第10 段階 |
町民税課税の人のうち、合計所得金額が年間420万円以上
520万円未満の人 |
基準額 ×1.9 |
159,600円 |
第11 段階 |
町民税課税の人のうち、合計所得金額が年間520万円以上 620万円未満の人 |
基準額 ×2.1 |
176,400円 |
第12 段階 |
町民税課税の人のうち、合計所得金額が年間620万円以上 720万円未満の人 |
基準額 ×2.3 |
193,200円 |
第13 段階 |
町民税課税の人のうち、合計所得金額が年間720万円以上の人 |
基準額 ×2.4 |
201,600円 |
保険料の納め方
保険料は65歳到達月(誕生日の前日が属する月)の分から納めます。納め方は支給されている年金の額や種類によって2種類に分かれています。
特別徴収 |
年金月額1万5000円以上の方
老齢・退職・障害又は遺族年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。 |
普通徴収 |
年金月額1万5000円未満の方
送付される納付書にもとづき納めます。(納期は7月~翌年1年までの4期となっています。) |
※年度途中で65歳になったとき、他市町村から転入したときなどは普通徴収となります。
また、口座振替にすれば、納めに行く手間が省け、納め忘れもなく安心です。