介護保険事業者向け情報
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介護給付(事業)費過誤申立依頼書
介護給付費、介護予防・日常生活支援総合事業費+過誤申立書.xlsx [33KB xlsxファイル]
介護保険施設等 入・退所者 異動連絡票(〇月分)
介護保険施設入退所者異動連絡票.xlsx [ 12 KB xlsxファイル]
地域密着型サービス事業所の指定・更新・変更等について
地域密着型サービス事業所における介護給付費算定に係る届出について
地域密着型サービス
介護サービス関係Q&A(厚生労働省ホームページ内)
福祉用具貸与における例外給付
福祉用具貸与における例外給付とは
要支援1・2及び要介護1(自動排泄処理装置については要介護2・3まで)と認定された者にかかる福祉用具貸与については、その状態像から見て想定しにくい一部の福祉用具は原則として算定することができません。ただし、福祉用具貸与が必要な状態に該当する場合は、給付対象となります。
例外給付に当たっては、当該福祉用具が必要な状態に該当することが「医師の医学的な所見に基づき判断され」、かつ「サービス担当者会議等を通じたケアマネジメントにより福祉用具貸与が必要である旨が判断されていること」を町が書面等により確認することになり、適切なケアマネジメントに基づき給付を行う必要があります。
例外給付の対象項目
- 車いす
- 車いす付属品
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分は除く)
- 自動排泄処理装置(要介護2・3含む。尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)
申請手順
- 直近の基本調査(認定調査票)により別表で状態像が確認できる場合
- 提出は不要です。必要性については、サービス担当者会議等を通じて適切なケアマネジメントにより介護支援専門員が判断します。
- 直近の基本調査(認定調査票)により別表で状態像が確認できない場合
- 給付の要否について、必要書類の提出が必須です。
- ①医学的所見のⅰ~ⅲのいずれかに該当するか医師の所見から判断します。
- ②医師の医学的所見を入手したうえで、サービス担当者会議等により福祉用具貸与が必要か判断します。
- (医学的所見の入手前に担当者会議開催とならないようにご注意ください。)
- ③当町で給付の要否を関係書類に基づき判断し、後日結果を送付します。
提出が必要な書類
- 軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に関する確認届出書
- サービス担当者会議の記録
留意事項
サービス担当者会議の要点(第4表)等に次の事項を具体的に記載してください。
- 医療機関名と氏名
-
医師の所見
- 所見確認方法
- 所見確認日
- 利用者が当該福祉用具の利用が必要な具体的理由(症状)を含めた確認内容
※担当の介護支援専門員が聴取した場合は、聴取日時、聴取方法(面接、電話等)を記載して下さい。
※単に「自宅での生活にベッドが必要」ではなく、例えば「慢性気管支喘息による喘息発作で呼吸不全の危険性が高く、速やかに上体を起こす必要があるため」等、どのような状態だから福祉用具の利用が必要なのかを記載して下さい。
-
利用者の状態像が基準のⅰ~ⅲのいずれかに該当するのか。
-
当該の福祉用具を使用することで、利用者本人の生活がどのように維持・改善されるのか。
提出期限
サービス利用開始日の1週間前まで
※原則、遡及認定は不可。遅れる場合は事前にご相談ください。
様式
問い合わせ先
田子町地域包括支援課介護支援グループ
0179-20-7100


