介護保険制度
介護保険制度とは
介護保険制度は、私たちの住む田子町が保険者となって運営しています。
40歳以上の町民が被保険者(加入者)となって保険料を負担していただき、介護が必要と
認定された時には、費用の一部(原則として1割~3割)を支払って、介護サービスを
利用するしくみとなっています。
サービスを利用できるかた
介護保険サービスを利用するためには、まず申請をして介護や支援が必要と認定される
ことが必要です。申請すると、認定調査や審査を経て、必要な介護の度合い(要介護状態
区分)が決まります。申請から認定の通知までは原則として30日以内となっています。
第1号被保険者(65歳以上のかた)
介護や支援が必要であると認定されたかた
第2号被保険者(40歳から64歳までのかた)
介護保険の対象となる病気(特定疾病)により介護や支援が必要と認定されたかた
介護保険の対象となる病気(特定疾病)
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 脊柱管狭窄症
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 末期がん
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 早老症
介護保険被保険者証
第1号被保険者(65歳以上のかた)や第2号被保険者で要支援・要介護認定を受けた
かたには、町から介護保険被保険者証(保険証)が交付されます。保険証は、介護サービス
を利用するために必要な情報が記載されるものです。
こんなときに必要になります
- 要介護認定を申請(更新)するとき、申請書に添付して地域包括支援課窓口に申請します。
- 介護サービスを利用するとき、サービス事業者や施設へ掲示します。
介護保険被保険者証等再交付申請書.pdf [83KB pdfファイル]
介護保険負担割合証
第1号被保険者(65歳以上のかた)や第2号被保険者で要支援・要介護認定を受けた
かたには、毎年7月下旬に町から負担割合が記された介護保険負担割合証が交付されます。
介護サービスを利用するときは、介護保険被保険者証と一緒にサービス事業者や施設へ
ご提出ください。
負担割合について
平成27年8月から介護保険サービスの費用負担が変更になりました。
第1号被保険者(65歳以上のかた)で一定所得以上のかたは、サービスを利用したとき
の負担割合が2割になります。
【2割となるかた】
本人の合計所得金額(※1)が160万以上の方
ただし、「年金収入とその他の合計所得金額(※2」の合計が、単身世帯で280万円未満、
65歳以上のかたが2人以上いる世帯で346万円未満の方は1割負担のままとなります。
※1 合計所得金額とは、収入から、公的年金控除・給与所得控除・必要経費を控除した後で
基礎控除や人的控除等をする前の所得金額です。
※2 その他の合計所得金額とは、給与収入と事業収入等から給与所得控除や必要経費を除い
た金額です。