介護保険制度とは

     介護保険制度は、私たちの住む田子町が保険者となって運営しています。

  40歳以上の町民が被保険者(加入者)となって保険料を負担していただき、介護が必要と

   認定された時には、費用の一部(1割~3割)を支払って、介護サービスを利用する しくみ

  となっています。

サービスを利用できるかた

      介護保険サービスを利用するためには、まず申請をして介護や支援が必要と認定される

 ことが必要です。申請すると、認定調査や審査を経て、必要な介護の度合い(要介護状態

 区分)が決まります。申請から認定の通知までは原則として30日以内となっています。

 第1号被保険者(65歳以上のかた)

  介護や支援が必要であると認定されたかた

 第2号被保険者(40歳から64歳までのかた)

  介護保険の対象となる病気(特定疾病)により介護や支援が必要と認定されたかた

 介護保険の対象となる病気(特定疾病)

  1.  がん(医師が一般に認められている知見をにもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  2.  関節リウマチ
  3.  筋萎縮性側索硬化症
  4.  後縦靱帯骨化症
  5.  骨折を伴う骨粗鬆症
  6.  初老期における認知症
  7.  進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  8.  脊髄小脳変性症
  9.  脊柱管狭窄症
  10.  早老症
  11.  多系統萎縮症
  12.  糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  13.  脳血管疾患
  14.  閉塞性動脈硬化症
  15.  慢性閉塞性肺疾患
  16.  両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症     

介護保険被保険者証

   第1号被保険者(65歳以上のかた)や第2号被保険者で要支援・要介護認定を受けた

  かたには、町から介護保険被保険者証(保険証)が交付されます。保険証は、介護サービス

  を利用するために必要な情報が記載されるものです。

 

こんなときに必要になります 

・要介護認定を申請(更新)するとき、申請書に添付して地域包括支援課窓口に申請します。

・介護サービスを利用するとき、サービス事業者や施設へ掲示します。  

 

介護保険被保険者証の交付

・第1号被保険者(65歳以上)のかたへ、65歳になる次月に交付します。要介護認定を受けないかたは有効期限がなく、医療被保険者証のような更新はありません。

・第2号被保険者(40歳から64歳)のかたへは、要介護・要支援認定を受けた場合にのみ交付します。

         ~表~

         ~裏~

・被保険者証を紛失等によりなくされたかたへは、再交付を申請することができます。

 再交付を希望されるかたは、以下の申請書へ記入のうえ、田子町地域包括支援課窓口へ申請ください。

 

 介護保険被保険者証等再交付申請書.docx [ 19 KB docxファイル]

 介護保険被保険者証等再交付申請書.xlsx [ 27 KB xlsxファイル]

 介護保険被保険者証等再交付申請書.pdf [ 83 KB pdfファイル]

 

介護保険負担割合証

  第1号被保険者(65歳以上のかた)や第2号被保険者で要支援・要介護認定を受けた

 かたには、毎年7月に町から負担割合が記された介護保険負担割合証が交付されます。

 

  介護サービスを利用するときは、介護保険被保険者証と一緒にサービス事業者や施設へ

   ご提出ください。

 負担割合について

  介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者のかたにご負担いただく

  ことが必要です。

  この利用者負担割合について、これまでは1割または一定以上の所得のあるかたは

  2割としていましたが、平成30年8月から介護保険サービスの費用負担が変更に

  なりました。

  第1号被保険者(65歳以上のかた)で現役並みの所得のあるかたは、サービスを

  利用したときの負担割合が3割になります。

 

 【3割となるかた

  本人の合計所得金額(※1)が220万以上のかた

ただし、合計所得金額が220万以上であっても、世帯の65歳以上のかたの

「年金収入とその他の合計所得金額(※2」の合計が、単身世帯で340万円、

65歳以上のかたが2人以上いる世帯で463万円未満の場合は2割負担または

1割負担となります。

 

※1 合計所得金額とは、収入から公的年金控除・給与所得控除・必要経費を控除した後で

          基礎控除や人的控除等をする前の所得金額です。  

   ※2 その他の合計所得金額とは、給与収入と事業収入等から給与所得控除や必要経費を

          除いた金額です。 

 

利用者負担の割合

1割、2割、3割のいずれか

 

本人の前年中の所得などにより判定します。

介護保険料の未納期間が2年を超えると、給付制限により、負担割合が変更になる場合があります。

その場合、負担割合証記載の割合が1割又は2割のかたは3割負担に、3割のかたは4割負担に引き上げられるとともに、「介護保険被保険者証」にその旨と給付制限適用期間が記載されます。

介護報酬請求が円滑に行えるよう、ケアマネジャーや介護サービス提供事業所に対しては、介護保険負担割合証に加えて介護保険被保険者証の提示が必要です。

 

 

適用期間

8月1日から翌年7月31日まで

 

更新以外の事由により期間の途中で交付したものについては、開始日が異なる場合があります。

期間中に本人65歳到達や世帯員状況の変化などにより負担割合が変更になった場合は、前後それぞれについて利用者負担割合及び適用期間が記載されたものが交付されます。

 

交付事由とその時期

<新たに要介護認定者又は介護予防・日常生活支援総合事業対象者となった場合>

要介護認定者には認定結果の通知及び介護保険被保険者証と合わせて、介護予防・日常生活支援総合事業対象者には介護保険被保険者証と合わせて交付します。

 

<他自治体で要介護認定を受けていたかたが田子町に転入した場合>

認定結果の通知及び介護保険被保険者証と合わせて交付します。

ただし、他自治体への所得照会が必要なため、時間を要する場合は交付時期がずれることがあります。

 

<世帯内の65歳以上人数の変化や所得更正により、負担割合が変更になる場合>

町がその事実を把握した時点で状況を確認し、その後交付します。

 

割合変更の適用日は、世帯状況変化の場合はその事実の発生日の翌月1日(発生日が1日の場合は当日)から、所得更正による場合は8月1日まで遡ります。

遡って割合変更となる場合は、その間利用した介護サービスに要した費用ついて、介護サービス提供事業所との間で差額調整が必要になります。

 

<介護保険の年度更新に伴う場合>

既に負担割合証をお持ちのかたのうち、6月の中旬時点で8月1日以降の要介護度が決まっているかたに対して、更新時期を目途に次年度(8月1日から翌7月31日まで)分の負担割合証を一括送付します。

一括送付の対象とならない場合でも、要介護度が決まり次第、認定結果の通知と合わせて送付しますので、いましばらくお待ちください。

 

《更新時期を目途に送付されない代表的な例》

要介護認定の有効期限が当年6月30日で、6月中旬時点で更新後の要介護度が決まっていない場合

要介護認定の有効期限が当年7月31日の場合

 

 

紛失等により再交付を行う場合

 以下の申請書を記入の上、地域包括支援課窓口へ再交付申請を行ってください。

申請受理後、数日中に交付します。

 介護保険被保険者証等再交付申請書.docx [ 19 KB docxファイル]

 介護保険被保険者証等再交付申請書.xlsx [ 27 KB xlsxファイル]

 介護保険被保険者証等再交付申請書.pdf [ 83 KB pdfファイル]

 

 

負担割合の決まり方

判定の基準

今年度の介護保険(8月1日から翌7月31日まで)の負担割合は、本人の前年中の所得などを基に、以下の厚生労働省お知らせの図に従って決まります。

40歳から64歳のかた、65歳以上で生活保護受給や町民税非課税のかたは、所得によらず1割負担となります。

 

 厚生労働省お知らせ.pdf [ 269 KB pdfファイル]