マイナンバー制度について
社会保障・税番号(マイナンバー)制度のお知らせ
マイナンバー(個人番号)は、行政を効率化し国民の利便性を高め、公平公正な社会を実現する社会基盤です。
住民票を有する全ての方に1人1つの番号をお知らせして、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高める制度で、期待される効果としては大きく3つあげられます。
◎公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくするため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。
◎国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
◎行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合・転記・入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。
マイナンバー制度とは(入門編) [9441KB pdfファイル]
通知カード・個人番号カードについて
通知カードについて
通知カードは、住民ひとりひとりに異なる12桁の個人番号(マイナンバー)をお知らせするもので、平成27年10月から順次、全ての世帯に簡易書留(世帯主宛)で『通知カード』が送付されます。
通知カードの利用用途は、確定申告等・行政機関での窓口等で個人番号(マイナンバー)を求められた際に利用可能です。ただし、本人確認を行うために運転免許証等の書類の提示が必要となります。なお、個人番号カードの交付を受ける場合、通知カードは返納しなければなりません。通知カードを紛失された場合は、役場までお問い合わせください。
※通知カードは、一般的な本人確認の手続きにおいて本人確認書類として使用できませんので、行政機関の窓口以外で提供を求められても提示しないでください。
個人番号カードについて
1.個人番号カードとは
個人番号カード(マイナンバー)は、個人番号が記載されている顔写真付きのICカードです。カードに氏名・住所・生年月日・性別・有効期限満了日・本人の顔写真が記載されているため本人確認書類として使用できるほか、e-Taxをはじめとした各種電子証明書の利用、転出・転入手続きの特例など住民基本台帳ネットワークを使用したサービスを利用することができます。
2.個人番号カードの申請方法
通知カードとともに送付される個人番号カード交付申請書(下図 青枠部分)により申請手続きをしていただくことで、平成28年1月以降、交付を受けることができます。申請方法については以下のとおりです。
(図)
■郵送による申請
個人番号カード交付申請書にご本人の顔写真を貼り、返信用封筒に入れて
『地方公共団体情報システム機構 個人番号カード交付申請受付センター』へ申請
■スマートフォンによる申請
スマートフォンで顔写真を撮影し、所定のフォームからオンラインで申請
■パソコンによる申請
デジタルカメラで顔写真を撮影し、所定のフォームからオンラインで申請
3.個人番号カードの受け取り方法(申請者本人)
受け取り場所:住民課住民環境グループ窓口
受け取り日時:月曜日~金曜日(土日・祝日・年末年始休業日を除く)
8:15~18:30
(17:00を過ぎる場合は、事前に住民課住民環境グループまでご連絡ください)
必要書類等 :交付通知書(はがき)・通知カード・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
本人確認書類(免許証・保険証・介護保険証・年金手帳等)
※顔写真付きの本人確認書類がない場合は、2点必要になります。
(例)保険証と年金手帳/保険証と介護保険証 など
4.個人番号カードの受け取り方法(15歳未満の方又は成年被後見人の法定代理人)
受け取り場所:住民課住民環境グループ窓口
受け取り日時:月曜日~金曜日(土日・祝日・年末年始休業日を除く)
8:15~18:30
(17:00を過ぎる場合は、事前に住民課住民環境グループまでご連絡ください)
必要書類等 :交付通知書(はがき)・通知カード・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
申請者ご本人の確認書類(学生証・保険証・介護保険証・年金手帳等)いずれか2点
(例)学生証と保険証/保険証と母子手帳 など
代理人の確認書類(免許証・保険証・介護保険証・年金手帳等)
※顔写真付きの本人確認書類がない場合は、2点必要になります。
(例)保険証と年金手帳/保険証と介護保険証 など
戸籍謄本(ただし、本籍地が田子町にある場合は不要)
登記事項証明書(成年後見人のみ)
※15歳未満の方又は成年被後見人の方の受け取りの際は、必ず代理人の方と一緒にご本人もお越しください。
5.個人番号カードの受け取り方法(申請者本人が病気・身体の障がい、その他やむを得ない理由で窓口へ来られない場合)
《やむを得ない理由とは》
(例)長期(国内外)出張者/長期に航行する船員
受け取り場所:住民課住民環境グループ窓口
受け取り日時:月曜日~金曜日(土日・祝日・年末年始休業日を除く)
8:15~18:30
(17:00を過ぎる場合は、事前に住民課住民環境グループまでご連絡ください)
必要書類等 :交付通知書(はがき)・通知カード・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
申請者ご本人の確認書類(保険証・介護保険証・年金手帳等)いずれか2点
(例)年金手帳と保険証/保険証と介護保険証 など
代理人の確認書類(免許証・保険証・介護保険証・年金手帳等)
※顔写真付きの本人確認書類がない場合は、2点必要になります。
(例)保険証と年金手帳/保険証と介護保険証 など
本人が来庁することが困難であることを証する書類
(例)医師の診断書/申請者の障がい者手帳/申請者の入院・入居等をしている事実を証する書類/委任状等
ご本人が代理人を指定した事実を確認できる資料
(交付通知書(はがき)の「委任状」欄に記入することで足りる)
※他人がなりすまして不正取得を防ぐため、原則として申請者本人の受け取りになります。
申請者本人の仕事・学校・部活等が多忙のため来庁できない等の理由は、やむを得ない理由とは認められず
代理人での受け取りはできませんので、あらかじめご了承ください。
マイナンバーの取扱いに当たっての注意
マイナンバーは法律で定められた事務以外の目的で取得・提供することは禁止されています。マイナンバーは、みだりに他人に知らせないようにしましょう。
個人情報保護
マイナンバー制度が導入されても、個人情報はこれまでと同じように各行政機関等が保有し、必要と認められる場合に限って、情報の照会・提供を行う分散管理と呼ばれる方法で管理されますので、個人情報が特定の機関に集約されることはありません。
また、行政機関や地方公共団体を監視・監督する第三者機関の設置、マイナンバーを利用する事務ごとにプライバシーへの影響評価を義務付け、罰則の強化などの保護措置が実施されます。
民間事業者の対応
民間事業者にも、国税庁から13桁の法人番号が通知されるとともに、社会保障や税の関係手続きへの対応が必要となります。
詳細については、政府広報オンライン『事業者のみなさまへ』をご覧ください。
※法人番号については、国税庁『社会保障・税番号制度について』をご覧ください。
お問い合わせ
制度についてご不明な点がありましたら、下記のコールセンターへお問い合わせください。
◇電話番号
・マイナンバーフリーダイヤル:0120-95-0178
・全国共通ナビダイヤル:0570-20-0178
※ナビダイヤルには通話料が発生します
*一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合、下記の電話番号へおかけください(有料)
・マイナンバー制度に関すること:050-3816-9405
・通知カード、個人番号カードに関すること:050-3818-1250
◎外国語(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)対応フリーダイヤル
・マイナンバーに関すること:0120-0178-26
・通知カード、個人番号カードに関すること:0120-0178-127
※英語以外の言語については平日9時30分~20時までの対応となっています
・外国語窓口全国共通ナビダイヤル:0570-20-0291
※ナビダイヤルには通話料が発生します
◇対応時間
・平日:9時30分~20時
・土日祝日:9時30分~17時30分
(年末年始 12月29日~1月3日を除く)
リンク
マイナンバー制度に関するサイト
◎総務省
◎内閣府