臨時運行許可とは 

未登録自動車の新規検査、登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、通称「仮ナンバー」と呼ばれる赤い車線の入った番号標と許可証を臨時的に貸し出す制度です。

【お知らせ】 

 令和3年7月1日から自動車臨時運行許可申請の手続き内容が一部変更になります。  

  • 申請書が全国統一様式(A4サイズ)になります。
  • 申請書への押印が不要となります。
  • 個人、法人問わず、来庁者の住所や氏名の記入及び本人確認が必要となります。本人確認書類(運転免許証等)を持参してください。

  ※現行の申請書は令和3年6月30日をもって使用できなくなります。

申請に必要なもの

  • 自動車臨時運行許可申請書                                                                                                                                                                                                         押印は不要です。A4用紙(両面)に印刷してください。                                                                                                                                                          なお、申請書は住民課住民環境グループ窓口にもあります 。

     自動車臨時運行許可申請書 [22KB xlsxファイル]

               自動車臨時運行許可申請書.pdf [63KB pdfファイル] 

     自動車臨時運行許可申請書記入例(法人用).pdf [73KB pdfファイル] 

     自動車臨時運行許可申請書記入例(個人用).pdf [71KB pdfファイル]   

  • 自賠責保険の証書の原本コピー及び領収書は不可。仮ナンバー使用期間中に有効なものに限る)
  • 運行する自動車を確認するための書類(自動車検査証、自動車検査証返納証明書等車体番号を確認できるもの)
  • 来庁者の顔写真付き本人確認資料(官公署発行のもの。運転免許証、個人番号カード等) 
  • 手数料 750円

 ※出発地と目的地を結ぶ最短の経路に田子町が含まれていない場合は、運行経路上にある市区町村で申請してください。

対象となる自動車 

  • 普通自動車(バス、大型トラック、普通自動車)
  • 小型自動車
  • 軽自動車
  • 検査対象軽自動車
  • 大型特殊自動車
  • オートバイ(250ccを超えるもの)

許可できる(対象となる)目的 

  • 車検のための回送                                                                                                                            未登録自動車の新規検査、車検切れ自動車の継続検査などで運輸支局等に回送するとき 
  • 登録のための回送                                                                                                                                予備検査が済んでいる未登録自動車の新規登録で運輸支局等に回送するとき 
  • 封印取り付けのための回送                                                                                                                                封印の脱落、き損やナンバープレートの紛失で再交付を受けるため運輸支局等に回送するとき 
  • その他                                                                                                                                        整備、修理を行った時にその性能を試すための試運転等

許可できない(対象とならない)目的

  • 自動車を単に移動させるための場合
  • 荷物を輸送する場合
  • 販売のための試乗やドライブをする場合
  • その他、自動車の検査。登録上必要な運行以外は許可できません。

 運行許可日数 

  • 必要最小限の日数であるため、原則1日

申請できる日

  • 運行日の当日または前日(ただし休日をはさむ場合は休日直前の開庁日)

申請者 

  • 臨時運行の許可を受けて自動車を運行しようとする者(車の所有者ではありません)

返却 

  • 有効期間満了日から5日以内に臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と許可証を住民課住民環境グループまで返却してください。
  • 期日までに返却されない場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。(道路運送車両法第108条)