田子町への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を目的に、青森県と共同して実施する「あおもり移住支援事業」により移住支援金を支給します。

支給金額

・2人以上の世帯での移住の場合:最大100万円

・単身での移住の場合:最大60万円

※起業の場合は、加えて最大200万円の起業支援金の対象となります。

 

※1 あおもり移住支援事業チラシ.pdf [924KB pdfファイル]

※2 起業支援金の詳細はこちら

 

支給対象者の要件

1.移住関連(移住元)

 直近5年以上、東京23区内に在住していた方

 または東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県※条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内に通勤していた方

 

※条件不利地域

 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ市、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町

 千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄市、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

 神奈川県:仙北町、真鶴町、清川村

 

2.移住関連(田子町)

・2019年4月1日以降に田子町に転入した方

・申請後5年以上継続して田子町に居住する意思があること

・申請時において、転入後3ヶ月以上1年以内であること   他

 

3.就業関連

・就業先が、移住支援事業を実施する青森県が移住支援金の対象としてマッチングサイト(Aomori job)に掲載している求人であること。

・就業者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3ヶ月以上在職していること。

・マッチングサイトに掲載している求人への応募日が、当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

・当該法人(就業先)に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 

※Aomori jobのHPはこちら

返還

 移住支援金の交付を受けた者が次の区分に掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額または、半額の返還を請求することとしています。

 ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、青森県及び田子町が認めた場合はこの限りではありません。

【全額の返還】

 ・虚偽の申請等をした場合

 ・移住支援金の申請日から3年未満に田子町から県外に転出した場合

 ・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

 ・起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

 

【半額の返還】

 ・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に田子町から県外に転出した場合