町税の納付について

町税の各納期、納付場所、納付方法、口座振替の申込み方法についてご案内しております。また、納税相談もおこなっております。

納税納期一覧

 令和5年度 納税納期一覧表.pdf [ 75 KB pdfファイル]

納付方法

納付書による納付


納付書により納付する場合は、納期限までに下記の金融機関で直接納付して下さい。
指定金融機関にて納付する田子町の納付書にて手続ができる金融機関は次のとおりです。
(これらの指定金融機関では手数料がかかりません)

青森銀行(全支店)

青森県信用組合(全支店)

八戸農業協同組合(全支店)

東北6県のゆうちょ銀行及び郵便局

口座振替による納付


口座振替は、お忙しい方に大変便利な納付方法です。
あなたの指定した預貯金口座から納期限に自動的に振替納付することができます。是非ご活用ください。
田子町で口座振替可能な金融機関は次のとおりです。

青森銀行(本店及び各支店)、青森県信用組合田子支店、八戸農業協同組合田子支店、ゆうちょ銀行

 

利用申込の手続き


指定金融機関もしくは役場窓口に『田子町町税等口座振替依頼書』がありますので必要事項を書入し、指定金融機関に下記のものを持参し手続を行います。


町税の納付書、預金通帳及び通帳の印鑑 

※納税義務者の変更や住所の異動等があった場合には、口座振替の申込みが再度必要となりますのでご注意下さい。

 上記以外の納付方法 
現金書留・もしくは小為替等により納付する


指定金融機関がお近くにない等の場合には郵便書留や小為替等をご利用下さい。
後日領収書をご返送いたします。

 

振込により納付する

下記の指定口座へ振込により納付して下さい。

【 青森銀行田子支店 普通70019  田子町会計管理者 】

後日領収書をご返送いたします。

 

郵便局払込取扱票で納付する


指定金融機関がお近くになく郵便局がある場合、ご連絡をいただければ払込取扱票を郵送いたします。
(この納付方法は手数料がかかりません)
後日領収書をご返送いたします。

 

役場の窓口で納付する


役場税務課税務グループにて直接納付する方法です。 

 

町税等口座振替納税のご案内

  町では、町税等の納税に便利な「預金口座振替制度」を実施しています。これは、金融機関があなたのご指定の預金口座から、納期ごとに自動的に町税等を納付する制度で、一度お申し込み頂くと毎年継続して振替します。納付の手間や納め忘れの心配がなく大変便利ですので、安全確実なこの制度をご利用下さるようご案内申し上げます。

対象となる町税等

町・県民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税、介護保険料

利用可能な金融機関

青森銀行(本・支店)、青森県信用組合(本・支店)、八戸農業協同組合、ゆうちょ銀行(全国)

手続き方法

お申し込み手続きは、田子町内の金融機関、全国の郵便局、田子町役場窓口にて行っております。
手続き時は、①預金通帳、②預金通帳届出の印鑑、③町税等の納付書を必ずご持参下さい。 

引き落とし開始納期

①役場窓口受付分は、納期限の10日前までにお申し込み頂ければ、その月末の納期分から口座振替します。
②各金融機関受付分は、納期限の14日前までにお申し込み頂ければ、その月末の納期分から口座振替します。
※なお、町外在住で来庁できない方は、税務課税務グループまでお問い合わせ下さるようお願いします。

その他

※口座振替日は、通知書により各税目の定める納期限となります。なお、振替日が土曜・日曜及び祝日の場合は、翌日の振替となります。②各金融機関受付分は、納期限の14日前までにお申し込み頂ければ、その月末の納期分から口座振替します。
※残高不足などにより振替できなかった場合の再振替は行いません。その場合は、納付書の再発行を依頼し納付していただくか、後日送付される「督促状兼納付書」により納入していただくこととなります。

 

納税相談窓口

納税相談について [45KB pdfファイル]  

 

新型コロナウイルス感染症の影響により徴税の納付が困難な方へ

 

○申請による納税・換価の猶予について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合、申請による納税・換価の猶予制度が認められることがあります。制度の適用を検討されている方は、税務課へご相談ください。

 

※徴収猶予の特例制度の申請受付は令和3年1月31日をもって終了しました。

 

徴収猶予特例制度

 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった方は、納期限から1年間、地方税の徴収の猶予(納期限の延長)を受けることができます。担保の提供は不要です。猶予期間内の延滞金は全額免除されます。

※猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です 。

リーフレット(徴収猶予特例制度).pdf [224KB pdfファイル]   

 

 

対象となる方

以下1.2.のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。

1.新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。

2.一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

 

 

対象となる町税

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する町県民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税 

 

申請期間

関係法令の施行から2ヶ月後(令和2年6月30日)、又は、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。

 

 

申請に必要な書類

1.徴収猶予申請書

徴収猶予申請書.xlsx [77KB xlsxファイル] 

2.収入や資産の状況がわかる書類(※1)

財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合).xlsx [45KB xlsxファイル] 

財産目録、収支の明細書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合).xlsx [55KB xlsxファイル] 

(※1)財産収支状況書、財産目録、収支の明細書のほか、売上帳や現金出納帳、給与明細、預金通帳のコピーなどが該当します。