令和8年度田子町創業支援事業費補助金
町では、産業振興、地域経済の活性化及び雇用の創出を図るため、町内で新たに創業・第2創業する方に対して必要な経費の一部を補助します。
対象事業者
店舗等において事業を開始する又は営んでいる個人又は法人であって、次に掲げる要件を全て満たすものとします。
(1)補助金の交付決定の日から起算して1年を経過する日までの間に創業又は第2創業を行う者で、町内に主たる事業所(本社・本店等をいう。)を有し、又は設けようとするもの
(2)移住者のうち、交付決定の日から起算して1年を経過する日までの間に町内で新たに創業し、事業開始が確実であるもの。また、起業後3年以上町に住所を有することが見込まれているもの。
(3)個人事業主にあっては町内に住所を有するものとする。
(4)法人にあっては、事業の完了までに町内を主たる事業所の所在地とした法人登記が行われていること。
(5)事業を開始する店舗等において3年以上継続して営業できること。
(6)直近3カ年分の町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、法人町民税を滞納していないこと。
(7)1日3時間以上かつ週3日以上営業すること。
(8)補助の対象となる店舗等の所在区域において商店会団体等が組織されている場合にあっては、その構成員となり、地域イベント、商店会活動及び商店街活性化に関するその他の活動に積極的に参加すること。
補助対象事業
◆業種を問わず、町内に新規もしくは第2創業として営むために施工する改修工事とします。
◆補助対象となる工事は、次に掲げるすべての要件を満たすものとします。
(1)交付決定後に着手し、当該年度の2月末日までに工事を完了し、実績報告書を提出できること。ただし、やむを得ない事情により、期限内の完成が困難となった場合は1月末日までに申出書を提出し、町長の承認を得ること。
(2)町や県で実施している創業相談等を活用すること。
◆次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の対象外とします。
(1)フランチャイズチェーン又はチェーンストアによる事業
(2)風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業
(3)政治的又は宗教的な活動を目的とするもの
(4)当該年度において、他の補助事業等の交付の決定がなされた工事
補助対象経費・補助率・補助金の額
◆補助対象経費:①交付要綱 参照

1次公募受付期間
◆公募締切:令和8年6月30日(火)必着(予算に達し次第、締切となります。)
◆提出先 :田子町役場商工振興課2次3次産業戦略推進グループ
・受付期間終了後、内容について審査し、交付の可否を通知します。
・交付決定に通知後に工事に着手してください。
・施工業者は町内業者に限りませんが、審査の際に町内事業所が施工する内容を優先的に審査する場合があります。
・予算に達し次第、募集締切となります。


