国外転出者向けマイナンバーカード
概要
2024年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
事前に継続利用手続きをすると、例えば、海外に赴任・留学する場合でも国内で取得したマイナンバーカードを引き続き利用できます。
また、対象の国外在住者は、在外公館でマイナンバーカードの申請や受け取りができます。
※マイナンバーカードの交付や記載・記録の変更など、国内在住者に対して住所地市区町村が行っていた事務は、本籍地のある市区町村が行います。
対象者
マイナンバーの付番以降(2015年10月5日以降)に、国外転出した日本国民
継続利用手続き
手続きの詳細は、マイナンバーカード総合サイト(マイナンバーカードを国外で利用する)をご確認ください。
※国外への転出日当日に国外転出届の手続きをする場合、マイナンバーカードの国外での継続利用手続きはできません。引き続きマイナンバーカードを利用される場合は、所持しているカードを返納し、改めて交付申請が必要となります。
受付窓口・受付時間
受付窓口:田子町役場住民課住民環境グループ
受付時間:平日 8時15分~17時00分まで(土日祝日、年末年始休業除く)
新規申請・受取方法
対象者は国外に在住していても、新たに、国外転出者向けマイナンバーカードを申請可能です。
手続きの詳細や申請様式は、マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付))をご確認ください。
※再交付の事由によっては、有料となる場合があるます。
郵送申請時の申請書送付先
交付申請に必要な書類は、本籍地に郵送することができます。
申請者の本籍がある市区町村窓口に『個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行/更新申請書』と『個人番号カード・電子証明書暗証番号設定依頼書』を送付してください。
例)宛名:〇〇町役場 〇〇課(マイナンバーカード交付担当者)
申請書様式は、マイナンバーカード総合サイト(【国外】交付申請書ダウンロード)からダウンロードが可能です。