個人番号通知書(マイナンバー)

出生や海外からの転入、個人番号の変更などで新たにマイナンバーが付番された方には、2~3週間程度で転送不要の簡易書留にて個人番号通知書が送付されます。不在等のご都合により受け取りできなかった場合、『郵便物等ご不在連絡票』が郵便受けに投函されますので郵便局の保管期間内に、再配達等の手続きをお願いします。

※郵便局の保存期限の経過後は、田子町役場住民課住民環境グループ窓口へ返戻されます。

個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードを申請してください。お急ぎの場合は、住民票の写しの取得をお願いします。

通知カード(※2020年5月25日廃止)

通知カードは2020年5月25日に廃止となり、交付・再交付、改姓や転居等によっり記載事項に変更があった場合でも券面の更新をできません。

今後マイナンバーカードを証明する必要がある場合は、住民票の写し(マイナンバー付)による提出等でも対応可能となります。

また、個人番号(マイナンバー)は現在のまま変更はありません。廃止日以降の取り扱いは、以下の通りとなります。

①マイナンバーを証明する書類として使用できる場合

 ・通知カードの記載事項の変更を行うべき事由(改姓や転居等)が発生しておらず、記載事項に変更がない場合

 ・改姓や転居等により記載事項に変更があったが、変更手続きがとられておらず、変更を行うべき事由が発生していない場合

②マイナンバーを証明する書類として使用できない場合

 →マイナンバーが記載された住民票の写しを取得し、マイナンバーを証明する書類として使用する場合

  ・2020年5月24日以前に改姓や転居等により変更があり、かつ変更手続きがとられていない場合

  ・2020年5月25日以降、改姓や転居等により記載事項に変更があった場合

  • 通知カードは紙製のカードで、券面には「個人番号(マイナンバー)」「氏名」「住所」「生年月日」「性別」が記載されています。
  • ただし、通知カードはマイナンバー確認のために利用できるカードですので、本人確認書類としては使用できません。

通知カードの記載事項変更(※2020年5月25日以降はできません)

2020年5月25日以降に届出された場合は(引っ越し等の異動日にかかわらず)、記載事項の変更をすることはできません。