関係法令の改正により令和4年4月1日より、町内の簡易専用水道についての手続きは、青森県(八戸保健所)から田子町に移譲となりました。

簡易専用水道を新設および改造等するとき、また変更事項が発生したときは届出が必要です。

田子町簡易専用水道取扱要綱 [ 57 KB pdfファイル]

簡易専用水道

田子町水道事業からの上水道のみを水源とし、受水槽の有効容量が10立方メートルを超え100立方メートル以下のものについて届出が必要となります。

・新たに設置する場合-------簡易専用水道設置届出書(様式第1号)[ 168 KB rtfファイル][ 145 KB pdfファイル]

・事項の変更または廃止をする場合-簡易専用水道(設置届出書記載事項変更・廃止)届出書(様式第2号)[ 79 KB rtfファイル][ 74 KB pdfファイル]