有効期限通知書

マイナンバーカード電子証明書の有効期限が近付くと、『有効期限通知書』が届きます。

更新手続きには、マイナンバーカードの更新・電子証明書の更新の2種類があり、該当の手続きは通知書き記載しています。

※有効期限通知書は、期限の概ね2ヶ月半前を目途に発送されます。

※顔認証マイナンバーカードをお持ちの方も利用者証明用電子証明書は発行しているため、更新手続きが必要となります。

更新手続き

マイナンバーカードの更新、電子証明書の更新でそれぞれ手続き方法が異なります。

有効期限通知書に同封されているパンフレットで、詳細をご確認ください。

①マイナンバーカードの更新

パンフレット記載のいずれかの方法で、マイナンバーカードを申請してください。

約1ヶ月~2ヶ月後、カードが完成したら郵送で『交付通知書(ハガキ)』が届きます。

必要書類を持参して、新しいマイナンバーカードを受取してください。

※更新手続きでの手数料は、無料です。

 ただし、カードを紛失している場合の再発行は有料(手数料:1,000円)となります。

②電子証明書の更新

田子町役場住民課住民環境グループ窓口で、電子証明書の更新手続きが可能です。

手続きの際には、マイナンバーカード・暗証番号(カード発行時に設定)をご持参ください。

※現在設定されている暗証番号がわからない場合、暗証番号の再設定が必要となります。

代理人による更新手続き

本人が電子証明書の更新で来庁することが困難な場合、代理人による更新手続きが可能となります。

その場合、事前に『委任状兼照会回答書様式』を請求いただく必要があります。

有効期限について

マイナンバーカードの有効期限は以下をご参照ください。

カード発行時の年齢 マイナンバーカード 利用者証明用電子証明書 署名用電子証明書
18歳以上 10回目の誕生日 5回目の誕生日 5回目の誕生日
15歳以上~18歳未満 5回目の誕生日 5回目の誕生日 5回目の誕生日
15歳未満 5回目の誕生日 5回目の誕生日 発行なし

※誕生日の回数は、マイナンバーカード発行日から起算されます。

外国人住民の有効期限

外国人住民のうち、在留期間の定めのない人(永住者、高度専門職第2号および特別永住者)のマイナンバーカード有効期限は、日本人の場合と同様に発行日から10回目の誕生日までとなります。

一方、在留期間の定めのある人(永住者、高度専門職第2号以外の中長期在留者(在留期間は最大5年)や一時庇護許可者または仮滞在許可者等)の場合は、在留資格や在留期間がありますので、その状況に応じてマイナンバーカードの有効期限も異なります。

在留期間の延長を行った場合は、マイナンバーカードの券面記載事項の変更が必要となります。

マイナンバーカードの電子証明書

マイナンバーカードには、2種類の電子証明書があります。

署名用電子証明書(暗証番号:英大文字・数字混合の6桁以上16桁以下)
  • インターネットで文書を作成、送信する際などに、文書が改ざんされていないこと並びに、本人が手続きを行っていることを確認するものです。
  • e-Tax(インターネットを通じた確定申告)、特別定額給付金等の際に使用します。
  • カード発行時に15歳未満の方は、設定ができません。
利用者証明用電子証明書(暗証番号:数字4桁)
  • インターネットサイトやコンビニ等のキオスク端末を利用して手続きを行う際、ログインし手続きを行っているのが本人であることを確認するものです。
  • 健康保険証として利用する際に使用します。

受付窓口

受付窓口:田子町役場住民課住民環境グループ

受付時間:平日 8時15分~17時00分まで(土日祝日、年末年始休業除く)

※上記受付時間内に来庁できない場合、事前に電話などでご相談いただければ、平日19時30分まで窓口延長が可能となります。