法定外公共物占用許可申請
道路、水路、河川、湖沼、ため池、堤等の公共物及びこれらと一体をなしている施設又は構造物のうち、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)その他法令に定めのあるもの以外の公共物で、町が所有しているものを使用する場合、許可(協議)が必要となります。
申請は期限内に行う事が必要となります。
申請に必要なもの
- 申請書 2部
- 占用の位置図
- 占用の実測図(平面図、横断図、縦断図)
- 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条第一項に規定する地図(当該地図がない場合は、町長が認める地図)の写し
- 占用面積の求積図
- 施設又は工作物を設置しようとする場合にあっては、その構造図
- 利害関係者がいる場合は、その者の同意書
- その他町長が必要と認める書類
- 工事施工遵守事項
※町長が必要ないと認めた場合、全部または一部を省略する事ができます。
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登録日: 2016年1月7日 /
更新日: 2017年8月29日