無戸籍でお困りの方へ

 子(日本人)が生まれた場合、出生届出をすることにより、その子の戸籍がつくられます。

 戸籍は、その人が日本人であることを証明する唯一のものです。

 出生届出がされない場合、その子の戸籍がつくられず無戸籍状態になります。そのため、その子が日本人であることを証明することができなくなるほか、住民票やパスポートは原則作ることができず、行政上のサービスを十分に受けられないなど、社会生活上の不利益を被る恐れがあります。

 ・リーフレット「あなたの戸籍をつくるために~無戸籍の方へあきらめないで~」 

 ・リーフレット「子どもの戸籍をつくるために~出生届のことで悩んでいませんか~」 

無戸籍の方を戸籍に記載するための手続について

 (1)民法第772条(嫡出推定制度)及び無戸籍児を戸籍に記載するための手続等について

 

 (2)無戸籍の方が自ら戸籍に記載するための手続等について

 

 ・「無戸籍の方の戸籍をつくるための手引書」 

  →戸籍に記載するための手続、相談窓口、戸籍に記載される前であっても受けることのできる行政サービス及び民事扶助制度等について

 

 詳しくは、法務省ホームページをご覧下さい。

 

お問い合わせ先

 ・青森地方法務局          017-776-9021

 ・青森地方法務局八戸支局      0178-24-3346

 ・田子町役場住民課住民環境グループ 0179-20-7113