無戸籍でお困りの方へ
無戸籍でお困りの方へ
子(日本人)が生まれた場合、出生届出をすることにより、その子の戸籍がつくられます。
戸籍は、その人が日本人であることを証明する唯一のものです。
出生届出がされない場合、その子の戸籍がつくられず無戸籍状態になります。そのため、その子が日本人であることを証明することができなくなるほか、住民票やパスポートは原則作ることができず、行政上のサービスを十分に受けられないなど、社会生活上の不利益を被る恐れがあります。
・リーフレット「あなたの戸籍をつくるために~一人で悩まないで、まずはご相談を。~」
・リーフレット「子どもの戸籍をつくるために~出生届のことで悩んでいませんか~」
無戸籍の方を戸籍に記載するための手続について
→戸籍に記載するための手続、相談窓口、戸籍に記載される前であっても受けることのできる行政サービス及び民事扶助制度等について
詳しくは、法務省ホームページをご覧下さい。
お問い合わせ先
・青森地方法務局 017-776-9021
・青森地方法務局八戸支局 0178-24-3346
登録日: 2019年7月4日 /
更新日: 2019年7月4日