住民税の申告について
住民税の申告について
1月1日現在、田子町内に住所を有する人は、原則として住民税(町県民税)の申告書を提出しなければなりません。ただし、所得税の確定申告書を提出した人は、住民税の申告書を提出したものとみなされますので提出の必要はありません。
所得申告について
① R6所得申告相談受付日程表.pdf [ 183 KB pdfファイル]
② 申告に必要な書類一覧.pdf [ 242 KB pdfファイル]
③ 動力光熱費 記入例・記入表.pdf [ 52 KB pdfファイル]
所得申告相談に向けた経費等事前計算会について
田子町では、令和6年所得申告相談を2月15日(木)から実施いたします。
そのため、申告する際に必要な農業や営業の収入、経費、医療費控除等の計算が不安な方向けに今年も事前計算会を実施いたしますので、ご予約のうえ是非ご利用ください。
なお、所得申告期間中、申告会場内での経費等の計算受付は昨年と同様に行いませんので、ご了承ください。
詳細はこちら
R6事前計算会開催のお知らせ.pdf [ 291 KB pdfファイル]
R6農業等収支計算表.pdf [ 164 KB pdfファイル]
医療費控除の明細書【内訳書】.pdf [ 566 KB pdfファイル]
確定申告における主な助成金等の取り扱いについて
新型コロナ感染症対策等で、国や自治体から様々な助成金等が支給されています。
助成金によっては、課税対象として申告が必要なものがあります。
支給を受けた助成金の課税関係を確認し、課税対象のものは忘れずに申告しましょう。
【非課税となるもの】
〇次のような助成金(商品券等を含む。以下同じ。)は非課税となります。
① 助成金の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの
② その助成金が次に該当するなどして、所得税法の規定により、非課税所得とされるもの
・学資として支給される金品(町からの助成金は課税となります)
・心身または資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金
【課税となるもの】
〇上記の非課税所得となる助成金以外の助成金については、所得税の課税対象になります。
① 事業所得等に区分されるもの
・事業に関連して支給される助成金(減収補てん・経費補てん等)
※補償金の支給額を含めた1年間の支給から経費を差し引いた収支が赤字となる場合等には、税負担は生じません。
② 一時所得に区分されるもの
・事業に関連せずに臨時的に支給される助成金等
※一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得の収入との合計額が50万円を超えない限り、課税対象に
なりません。
③ 雑所得に区分されるもの
・上記に該当しない助成金
※一般的な給与所得者については、年末調整済みで給与所得が20万円以下である場合には、確定申告不要とされています。