障害年金
障害年金とは
公的年金の加入者が病気やけがによって、日常生活や就労の面で困難が多くなった場合
に受け取る年金で、各年金によって受け取るための条件が異なります。
◇障害年金の受給条件
障害基礎年金 | 障害厚生年金 | 障害共済年金 | |
所 要 条 件 |
●初診時が65歳未満で あること ●障害認定日に障害年金の 障害等級1級又は2級の 障害状態にあること ●国民年金を受給していな いこと ●保険料納付要件を満たし ていること |
●初診時に厚生年金の加入 者であること ●障害認定日に障害年金の 障害等級表1~3級の 障害の状態にあること ●保険料納付要件を満たし ていること |
●初診時に共済年金の加入者であること ●障害認定日に障害年金の障害等級表 1~3級の障害の状態にあること ●保険料納付要件を満たしていること |
軽 い 症 状 に 対 す る 一 時 金 |
なし |
●障害手当金
加入期間中に初診日の ある疾病が初診日から 5年以内に治り、障害 年金の障害等級表の3 級より軽い一定の障害 が残った場合 |
●障害一時金
加入期間中に初診日がある公務以外の 傷病により退職し、障害等級表3級 より軽い一定の障害が残った場合
加入期間中に初診日のある疾病が退職後、 初診日から5年以内に障害一時金に該当 する状態になった場合 |
窓 口 |
住民課 福祉グループ (決定は日本年金機構) |
日本年金機構各年金事務所 | 共済組合 |
■障害年金の障害等級表
等 級 | 程 度 | |
1 級 | 身の回りのことができず、常時援助を必要とし、ほとんど寝たきりの状態 | |
2 級 | 身の回りのことはかろうじてできるが、適当な援助が必要 | |
3 級 | 家庭内での日常生活はほぼできるが、場合に応じて援助が必要 |
※初診日・・・・・障害の原因となったけがや病気で初めて受診した日。
※障害認定日・・・初診日から1年6か月経過した日。傷病が続くと判断されたり、症状が固定した
場合はその日が障害認定日
◇手続きに必要なもの
●所定の診断書
●初診日に関する証明書
(請求時の医療機関と初めて治療を受けた医療機関が異なるとき)
●病歴申立書(障害厚生年金では、病歴・就労状況申立書)
●受診状況等証明書(国民年金)
※障害の程度や種類により、診断書の提出が1~5年に1度義務づけられることがあり
ます。