有効なパスポートをお持ちの方
有効なパスポートをお持ちの方
パスポート申請できる方
1.パスポートの有効残存期間が1年未満となった
※パスポート残存有効期間が1年以上ある場合でも、パスポート残存有効期間が1年を超えることがビザ、
在留許可取得等の条件とされ、現在お持ちのパスポートではビザの取得等ができない場合
2.ICパスポートではないパスポートからICパスポートに切り替える、ICパスポートのチップが故障した
3.パスポート査証欄の余白が少なくなった
※パスポート1冊につき、1回だけ査証欄を40ページ増やすことができます
→「査証欄の余白が少なくなった方へ」をご覧ください
4.パスポートを損傷した
5.パスポートの氏名、本籍の都道府県名等が変更になった
※新しくパスポートを作り直すか、または、現在のパスポートと有効期間が同じパスポート(記載事項変
更旅券)を申請できます
→「記載事項に変更がある方」をご覧ください
6.容貌が著しく変わった、または、整形手術を施した等の理由から写真の変更が必要なとき
7.旧訂正制度(スタンプによる訂正)による処理をしたが、自署欄やICチップの変更を希望するとき
8.戸籍の氏名を変更したが、パスポートの記載事項を変更する必要がない者(例えば「伊藤」が「伊東」に
改姓し。表記が「ITO」で変わらない場合)が、旅券の自署欄の変更を希望し、署名の変更が渡航上やむ
を得ないと認められる場合
必要書類
1.一般旅券発給申請書 1通
・申請書は、10年用と5年用の2種類あります
・20歳以上の方は、10年用と5年用のどちらかのパスポートを申請できます
※20歳未満の方は、5年用のみの申請となります
・申請書は、各旅券窓口または役場住民課住民環境グループ窓口にあります
・申請書は機械にかけますので、折ったり汚したりしないでください
・記載例は「パスポート申請のごあんない」をご覧ください
2.写真 1枚
・正面向き、無帽、無背景、目元輪郭を隠していないもの
・6ヶ月以内に撮影されたもの
※詳しくは「旅券用提出写真についてのお知らせ」をご覧ください
3.有効なパスポート 1点
・有効なパスポートはVOID(無効)処理した上で、新しいパスポート交付時に返却します
・返納されたパスポートの残存期間は切り捨てになり、旅券番号も変更になります
4.特別な場合に必要となる書類等
・戸籍謄本または戸籍抄本(6ヶ月以内に発行されたもの)
①氏名や本籍の都道府県名が変更
②パスポートの券面情報が読み取り不可なほど損傷
・住民登録地ではない都道府県または市区町村で申請する場合、住民票等が必要となりま
す
※詳しくは「居所での申請を希望される方」をご覧ください
申請
1.代理人が申請する場合
・申請書裏面の『申請書類等提出委任申出書』欄を必ず記入してください
※法定代理人が代理申請する場合は記入不要
・代理人についても、本人確認書類が必要となります
・旅券を紛失、焼失、損傷した方、刑罰等関係に該当する方、居所申請する方は代理申請
はできません
2.未成年(20歳未満)の方が申請する場合
・申請書裏面の『法定代理人署名』欄に親権者の署名が必要となります
・法定代理人が遠隔地に在住等の理由により、申請書裏面への署名が困難な場合には「申請同意書」と郵
送された封筒も提出してください
・法定代理人が外国籍の場合には「申請同意書(外国籍)」が必要になる場合があります
受領
・パスポートは、年齢に関係なく申請者本人のみが受領できます
※代理人による受領はできません
・パスポート受領時に必要なものは「旅券受領証」と「手数料」です
※手数料については、下記をご覧ください
旅券の種類 | 手数料(収入印紙+青森県証紙) |
10年 5年(12歳以上) 5年(12歳未満) |
16,000円(14,000円+2,000円) 11,000円( 9,000円+2,000円) 6,000円( 4,000円+2,000円) |