転入届について

 他市区町村から、田子町へ引っ越しされた際の届出です。

届出できる方

  • 本人
  • 世帯主
  • 任意代理人(本人から委任された方)や成年後見人等の法定代理人

届出期間

 引っ越してこられた日から14日以内

 ※引っ越し前の届出は受付できません。

窓口・開庁時間

 田子町役場住民課住民環境グループ(④番窓口)

  平日 8時15分から17時まで(土日祝日、年末年始休業除く)

  ※システムの都合上、受付は原則17時までとなります。

必要なもの

国内から転入

  • 住民異動届(窓口に設置してあります)
  • 転出証明書(前住所地の自治体から交付されたもの)
  • 前住所地で特例転出(マイナンバーカードでの転出)をされた場合は、転出証明書は不要です。

   ※ただし、前住所地で転出予定日とした日から30日を経過した日と新住所地に転入した日から

    14日を経過した日のいずれか早い日までに手続きしなかった場合、転出証明書が必要です。

  • 来庁された方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民の方のみ)

   ※世帯主ではない外国人住民の方が転入される場合、世帯主が外国人住民であり、親族である時

    は、世帯主との続柄を証する文書が必要です。

    例)結婚証明書、出生証明書(外国語作成であれば、翻訳者を明らかにした訳文も必要)

  • 転入される方全員のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)

   ※それぞれの暗証番号の入力が必要となります。

   ※当日マイナンバーカードを持参されていない場合は、後日カードの住所変更の手続きが必要です。

  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • 委任状(任意代理人または同一世帯以外の方)

   ※本人確認書類について詳しくは、こちらをご覧ください。

          →本人確認書類について

       ※法定代理人が手続きされる場合は、登記事項証明書・戸籍謄本等、法定代理人で

          あることが確認できる書類が必要となります。

海外から転入

  • 住民異動届(窓口に設置してあります)
  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)および戸籍附票の写し

   ※本籍地が転入市町村の場合、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)および戸籍附票の写し

    が不要になる場合があります。

  • 来庁された方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • パスポート(転入された方全員)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民の方のみ)
  • 委任状(任意代理人または同一世帯以外の方)

   ※本人確認書類について詳しくは、こちらをご覧ください。

    →本人確認書類について

       ※法定代理人が手続きされる場合は、登記事項証明書・戸籍謄本等、法定代理人で

          あることが確認できる書類が必要となります。