転入届(町内に引っ越してきたら)
転入届について
他市区町村から、田子町へ引っ越しされた際の届出です。
届出できる方
- 本人
- 世帯主
- 任意代理人(本人から委任された方)や成年後見人等の法定代理人
届出期間
引っ越してこられた日から14日以内
※引っ越し前の届出は受付できません。
窓口・開庁時間
田子町役場住民課住民環境グループ(④番窓口)
平日 8時15分から17時まで(土日祝日、年末年始休業除く)
※システムの都合上、受付は原則17時までとなります。
必要なもの
国内から転入
- 住民異動届(窓口に設置してあります)
- 転出証明書(前住所地の自治体から交付されたもの)
- 前住所地で特例転出(マイナンバーカードでの転出)をされた場合は、転出証明書は不要です。
※ただし、前住所地で転出予定日とした日から30日を経過した日と新住所地に転入した日から
14日を経過した日のいずれか早い日までに手続きしなかった場合、転出証明書が必要です。
- 来庁された方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民の方のみ)
※世帯主ではない外国人住民の方が転入される場合、世帯主が外国人住民であり、親族である時
は、世帯主との続柄を証する文書が必要です。
例)結婚証明書、出生証明書(外国語作成であれば、翻訳者を明らかにした訳文も必要)
- 転入される方全員のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
※それぞれの暗証番号の入力が必要となります。
※当日マイナンバーカードを持参されていない場合は、後日カードの住所変更の手続きが必要です。
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 委任状(任意代理人または同一世帯以外の方)
※本人確認書類について詳しくは、こちらをご覧ください。
※法定代理人が手続きされる場合は、登記事項証明書・戸籍謄本等、法定代理人で
あることが確認できる書類が必要となります。
海外から転入
- 住民異動届(窓口に設置してあります)
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)および戸籍附票の写し
※本籍地が転入市町村の場合、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)および戸籍附票の写し
が不要になる場合があります。
- 来庁された方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- パスポート(転入された方全員)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民の方のみ)
- 委任状(任意代理人または同一世帯以外の方)
※本人確認書類について詳しくは、こちらをご覧ください。
※法定代理人が手続きされる場合は、登記事項証明書・戸籍謄本等、法定代理人で
あることが確認できる書類が必要となります。