所有者不明土地利用円滑化等推進法人について
所有者不明土地について
所有者不明土地とは、相続等の際に土地の所有者についての登記が行われないなどの理由により、不動産登記簿を確認しても所有者が分からない土地、又は所有者は分かっていてもその所在が不明で所有者に連絡がつかない土地のことです。
人口の減少や高齢化の進展、地方から都市部への人口移動等を背景に、土地を利用したいというニーズが低下する中で土地の所有意識が希薄化し、所有者不明土地が全国的に増加していると言われています。所有者不明土地は、民間取引や土地の利活用の阻害要因となり、また、適正な管理が確保されず、周囲に悪影響を及ぼすおそれがあることから、所有者不明土地の利用の円滑化と適正な管理の確保を推進するための制度の整備が進められています。
所有者不明土地利用円滑化等推進法人について
令和4年11月1日に所有者不明土地法の一部改正がなされ、所有者不明土地の利用の円滑化等の推進を図るため、所有者不明土地及び低未利用土地の利活用等の対策に取り組み、市町村の取組を補完したり、支援する民間主体を「所有者不明土地利用円滑化等推進法人」として市町村が指定することができる制度が創設されました。
所有者不明土地利用円滑化等推進法人として指定されると
所有者不明土地利用円滑化等推進法人として指定される場合、公的信用力が付与されることとなり、その活動について地域住民の関係者等の理解を得やすくなることが見込まれるほか、以下の権限が付与されることとなっています。(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第51条・52条)
- 所有者不明土地の適切な管理のために特に必要があると認める場合において、市町村長 に対し、裁判所に対する所有者不明土地管理命令等の請求をするよう要請することがで きる
- 推進法人の業務を行うために必要があると認める場合において、市町村に対し、対策計 画の作成又は変更を提案することができる
推進法人として求められる役割(所有者不明土地法第48条)
(推進法人の業務)
第四十八条 推進法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 地域福利増進事業等を実施し、又は実施しようとする者に対し、情報の提供、相談 その他の援助を行うこと。
二 地域福利増進事業を実施すること又は地域福利増進事業に参加すること。
三 所有者不明土地(当該所有者不明土地に隣接する土地であって、地目、地形その他 の条件が類似しているものを含む。以下この号において同じ。)の所有者に対し、当 該所有者不明土地の管理の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該所有者不明 土地の適正な管理を図るために必要な援助を行うこと。
四 所有者不明土地の利用の円滑化又は管理の適正化を図るために必要な土地の取得、 管理又は譲渡を行うこと。
五 委託に基づき、地域福利増進事業等を実施しようとする区域内の土地その他の土地 の土地所有者等の探索を行うこと。
六 低未利用土地の適正な利用及び管理の促進その他所有者不明土地の発生の抑制を図 るために必要な事業又は事務を行うこと。
七 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する調査研究を行うこと。
八 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する普及啓発を行うこと。
九 前各号に掲げるもののほか、所有者不明土地の利用の円滑化等を図るために必要な 事業又は事務を行うこと。
推進法人の指定申請について
1 受付期間
令和8年7月1日~
2 申請について
所有者不明土地利用円滑化等推進法人指定申請書(様式第1号)に次の必要書類を添付して提出してください。
一 定款の写し
二 登記事項証明書
三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
四 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
五 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
六 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに相当する書類
七 所有者不明土地の利用の円滑化等推進を図る活動の実績を記載した書面
八 所有者不明土地の利用の円滑化等の推進を図る活動を実施する地域を示す図面
九 法第48条各号に規定する業務に関する計画書
十 田子町暴力団排除条例(平成23年田子町条例第15号)第2条第1号に規定す る暴力団(以下「暴力団」という。)に該当せず,かつ,暴力団又は同条第2号に規 定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)と密接な関係を有していないことを誓 約する書面(様式第2号)
十一 前各号に掲げるもののほか、推進法人の業務に関し参考となる書類
3 指定の基準等
町長は、前条第1項の規定による申請書の提出があった場合において、田子町所有者不明土地利用円滑化等推進法人指定等審査会(以下「審査会」という。)の審査を経て、申請内容が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、法第47条第1項の規定により、当該申請者を推進法人として指定するものとする。
一 申請者が、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定 する特 定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は所有者不明土地の利用の円滑 化等の推進を図る活動を行うことを目的とする会社のいずれかに 該当すること
二 田子町内に事務所又は営業所を有すること。
三 法第48条各号に規定する業務として適切なものであること
四 業務を適正かつ確実に遂行するために必要な組織体制,人員体制及び活動実績を 有していること。
五 次の各号に掲げる全ての基準を満たす経済的基礎を有していること。
ア 業務に必要な財源(自己資金又は田子町以外が所管する公共団体の補助金若しく は民間から調達した資金をいう。)を有していること。
イ 原則として,債務超過の状態にないこと。ただし,債務超過の状態にあっても直 近の事業年度決算収支の状況が良好と認められる場合はこの限りでない。
ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始又は民事再生法 (平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこ と。
エ 町税等の滞納がないこと。
六 業務を遂行するに当たり,関係行政機関,活動地域内の他の民間組織等と十分な 連携を図ることができること。
七 次のいずれにも該当していないこと。
ア 暴力団に該当し,又は暴力団若しくは暴力団員との関係を有している者
イ 第8条第1項の規定による指定の取消処分を受けた者にあっては,当該取消処 分から1年を経過していない者
ウ 第2項の規定により定められた指定の期限が到来する前又は第8条第1項の規 定による指定の取消処分を受ける前に第5条第1項の業務の廃止の届出を行った者にあっては,当該届出の日から1年を経過していない者
エ その他町長が推進法人の指定を行うことについて不適当と認めた者
2 前項第5号イの規定にかかわらず,申請者が同号イに掲げる要件を満たしていない場 合において,直近の事業決算における債務超過額又は損失額が,当該直近の事業年度の 前年度のものと比較して減少している場合には,同号イの規定に掲げる要件を満たすも のとみなすことができる。この場合において,町長は,前項の指定を行う際に当該指定 の期限を定め,又は必要な条件を付すものとする。
3 前項の規定により第1項第5号イに掲げる要件をみなすものとして同項の指定を受 け,当該 指定の期限の更新を受けようとする者(以下「更新申請者」という。)は, その期限の14日 前から当該期限までの期間内に所有者不明土地利用円滑化等推進法 人指定更新申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
4 町長は,前項の申請書の提出があった場合において,更新申請者が第1項各号又は第 2項前段に定める要件を満たす場合は,当該指定の期限廃止し、又は延長することがで きる。
5 第2項及び前項の期限は,当該指定の日が属する事業年度の末日から2月を経過する 日までを限度として定める。
6 町長は、第1項の規定により申請者を推進法人として指定し、又は更新申請者につ いて前 項の規定により指定の期限の廃止若しくは延長を行った場合は、所有者不明土地利用円滑化等推進法人指定(更新)通知書(様式第4号)により当該申請者又は 当該更新申請者にその旨を通知するとともにその名称又は商号、住所及び事務所また は営業所の所在地を公示するものとする。
7 町長は,申請者を推進法人として指定しないとき又は更新申請者の指定期限を更新し ないと きは,所有者不明土地利用円滑化等推進法人不指定(不更新)通知書(様式第 5号)により,当該申請者又は当該更新申請者にその旨を通知する。
8 第1項各号に該当し推進法人の指定を受けた者が,同項第5号イに掲げる要件を欠く こととなり,かつ,第2項前段の規定により同号イに掲げる要件を満たすものとしてみなすことができる場合には,同項後段及び第5項の規定を準用する。
9 前項の指定を行う場合における当該指定を受ける者に対する通知及び当該指定に係る 公示は,第6項の規定の例により行うものとする。
4 様式・要綱
様式第1号 所有者不明土地利用円滑化等推進法人指定申請書![]()
様式第2号 誓約書![]()
様式第3号 所有者不明土地利用円滑化等推進法人指定(更新)申請書![]()
様式第4号 所有者不明土地利用円滑化等推進法人指定(更新)通知書![]()
様式第5号 所有者不明土地利用円滑化等推進法人不指定(不更新)通知書(様![]()
様式第6号 名称等変更届出書![]()
様式第7号 業務変更届出書![]()
様式第8号 業務廃止届出書![]()
5 申請書提出先
田子町役場住民課住民環境グループ
電話番号 0179-20-7113
6 推進法人の指定状況
なし


