軽自動車税(種別割)減免制度
軽自動車税(種別割)減免制度
障害者等減免
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、愛護(養育)手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方又はその方と生計を一にする方若しくは常時介護者が、これらの手帳の交付を受けている方の生業、通院、通学のために自動車を利用している場合で、これらの手帳の交付を受けている方の障害の程度や自動車の使用状況などが一定の条件に該当するときには、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
なお、軽自動車税(種別割)の減免を受けるためには、毎年度申請していただく必要があります。
※減免の対象となる障害の程度についての詳細は、役場税務課までお問い合わせください。
減免の対象となる方(身体障害者手帳・戦傷病者手帳).xlsx [ 16 KB xlsxファイル]
減免の対象となる方(身体障害者手帳・戦傷病者手帳).pdf [ 94 KB pdfファイル]
減免の対象となる方(療育(愛護)手帳・精神障害者保健福祉手帳).pdf [ 40 KB pdfファイル]
構造減免
軽自動車等の構造が、身体障害者等の利用に供する形状のものについて、減免の対象になります。なお、特定の身体障害者等のために使用するものではありません。
公益減免
公益のため直接専用するものと認める軽自動車等について、減免を受けることができます。
1.社会福祉法第2条に規定する社会福祉施設等または特定非営利活動法人が所有する軽自動車のうち、入所または通所等をしている者のために使用するもの
2.社会福祉協議会が所有する軽自動車のうち、専らその事業に使用するもの
申請期限
その年度の納付期限(通常は4月30日)の7日前
令和7年度は令和7年4月23日(水)が申請期限です。
※提出期限を過ぎると減免が受けられませんのでご注意ください。
提出書類
種 類
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必要書類 |
身体障害者等減免 |
・ ・納税義務者のマイナンバーカードもしくは通知カード ・身体障害者手帳、愛護(養育)手帳、精神障害者手帳等 ・対象車両を運転する人の運転免許証 ・納付書又は納税通知書
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構造減免 |
・ ・自動車検査証(車検証)の写 ※従前の車検証(A4サイズ)の場合はコピー、電子車検証(A6サイズ)の場合は電子車検証と自動車検査証記録事項の両方のコピーを持参してください。 ・軽自動車の写真(ナンバーや身体障害者のための構造になっていることが確認できるもの) ・法人の申請の場合は法人番号が記載された書類(写) ・個人の申請の場合はマイナンバーカードもしくは通知カード ・納付書または納税通知書
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公益減免 |
・ ・納付書または納税通知書 ・法人番号が記載された書類(写)
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受付窓口
田子町役場 税務課 税務グループ
※普通自動車については、三八地域県民局県税部にお問い合わせください。