軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について
軽自動車納付確認システム(軽JNKS)について
車検時の納税証明書の提示が原則不要となりました
令和5年1月から、軽自動車納付確認システム「軽JNKS」が導入され、軽自動車(種別割)の納付情報をオンライン上で確認できるようになりました。
これにより、三輪・四輪の継続検査(車検)時の納税証明書の提示が原則不要となりました。
ただし、二輪の小型自動車(排気量が250ccを超えるもの)は軽JNKSの対象外ですので、継続検査(車検)の際は従来どおり、納税証明書の提示が必要となります。
納税証明書が必要となる場合
以下のような場合は、軽JNKSで納付確認ができないため、納税証明書の提示が必要となります。
・二輪の小型自動車(排気量が250ccを超えるもの)の場合
・納付(口座振替も含む)後間もなく車検を受ける場合(約3週間以内)
・対象車両に過去の未納がある場合
・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・4月2日以降(賦課期日後)に中古車購入、名義変更、定置場変更等をされ、当年度の軽自動車税
(種別割)が課税されていない場合
・減免申請してから決定されるまでの間、または減免の決定直後の場合
注意事項
1.QRコードを利用し、キャッシュレス決済で納付した場合、領収書や「軽自動車税(種別割)納税証明書」は発行されません。キャッシュレス決済で納付後、町が納付を確認できるまで約1ヶ月かかります。その間に継続検査(車検)を受けたい場合は地方税お支払いサイトやアプリ上の利用明細などをご提示のうえ、納税義務者ご本人様が役場税務課窓口で「軽自動車税(種別割)納税証明書」の発行を受けてください。
2.軽自動車税(種別割)を納付後、すぐに継続検査(車検)を受けたい場合は、金融機関で納付し納税通知書に付随する「軽自動車税(種別割)納税証明書」をご使用ください。また、口座振替を設定されている方の場合は引き落としが確認できる通帳等をご持参いただき、納税義務者ご本人様が役場税務課窓口で「軽自動車税(種別割)納税証明書」の発行を受けてください。