軽自動車税の概要

軽自動車税(種別割)の概要

 
   
軽自動車(種別割)について

軽自動車税(種別割)とは、田子町内に主たる定置場がある軽自動車等の所有者にかかる税金です。

実際の定置場住所が町外でも自動車検査証(車検証)の定置場が田子町から変更されていない場合は田子町での課税となります。また、税額は軽自動車の種類ごとに設定されています。

令和元年10月から軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。

 

 
   
納税義務者について

 毎年4月1日(賦課期日)現在において、原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の小型自動車を所有している方に課税されます。4月1日に所有者であれば、4月2日以降に廃車や譲渡手続きを行ってもその年度分の納税義務を負うことになります。

 

軽自動車(種類割)の税率

軽自動車(原付・二輪)

種別(車両区分)

 

税率     

原動機付自転車

 50cc以下

2,000円

 50cc超~90cc以下

2,000円

 90cc超~125cc以下

2,400円

 ミニカー(三輪以上、20cc超~50cc以下、車室有)  

3,700円

 特定小型原動機付自転車 

 0.6kw以下

2,000円

小型特殊自動車

 農耕作業用

2,000円

 その他(フォークリフト等)

5,900円

軽自動車

 専ら雪上を走行するもの(雪上車)

3,600円

二輪の軽自動車

 125cc超~250cc以下

3,600円

二輪の小型自動車

 250cc超

6,000円

道路交通法及び税制改正により、令和5年7月から特定小型原動機付自転車(電動キックボード)が追加されました。

 

軽自動車(三輪・四輪以上)

種別(車両区分)

    旧税率      

    新税率      

   重課税率     

軽自動車(三輪)

3,100円

3,900円

4,600円

軽自動車

(四輪以上)

乗 用  

営業用 

 5,500円 

 6,900円 

8,200円

自家用

7,200円

10,800円

12,900円 

貨物用

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

旧税率…平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両に適用されます。

新税率…平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受ける車両に適用されます。

重課税率…最初の新規検査から13年を経過した車両はこちらの税率に引き上げられます。

 

 
   
軽自動車(三輪・四輪以上)のグリーン化特例について

 令和5年4月1日から令和7年3月31日までに新規取得した三輪以上の軽自動車で、新税率が適用される車両のうち一定の環境性能を有するものは、燃費性能に応じた軽減税率が最初の初年度検査を受ける年の翌年度1度のみ適用されます。各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄をご覧ください。

種別(車両区分)

軽課税率(グリーン化特例)

(ア)おおむね   

 75%軽減 

(イ)おおむね  

 50%軽減 

(ウ)おおむね  

 25%軽減 

軽自動車(三輪)

1,000円

2,000円

3,000円

軽自動車    

(四輪以上)

乗用

 営業用 

1,800円

3,500円

5,200円

自家用

2,700円

貨物用 

営業用

1,000円

自家用

1,300円

(ア)…電気自動車および天然ガス自動車

(イ)…令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車

(ウ)…令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車

※田子町が自動車検査証(車検証)の情報に基づき課税するので、手続きは不要です。

 

 
   
軽自動車税環境性能割について

税制改正により、令和元年10月から自動車取得税(県税)が廃止され、「軽自動車環境性能割」(町税)が導入されました。

課税要件としては以下のとおりです。

 ・自動車又は軽自動車を取得したときに課税(新車・中古車を問わず対象)

 ・自動車又は軽自動車の取得価格が50万円を超えるもの

なお、環境性能割については当分の間、青森県が賦課徴収を行うこととなっています。