定額減税補足給付金(不足額給付)について

令和7年度定額減税補足給付金は令和6年度に実施された定額減税調整給付(当初調整給付)に不足が生じた方等に対して、不足額を給付するものです。
   ※対象者には8月初旬に「支給確認書」を送付します。

 

定額減税の対象となる人

  令和7年1月1日時点で田子町に住民登録のある方、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」等に該当する方が対象となります。ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。

 

■不足額給付1

当初調整給付の算定に際し、令和5年分の所得等を基にした推計額を用いて算定したことなどにより、令和6年分の所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。

 所要額を再計算し、当初調整給付との差額を1万円単位で支給

 

■不足額給付2

本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得者向けの給付(※)の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方。
   (※)低所得者向け給付とは次の給付のことです
    ・令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
    ・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
    ・令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯への給付(10万円)

 原則として1人4万円(定額:所得税分3万円分+住民税分1万円)

■「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する者

  1万円~3万円

給付金の支給手続き

対象者へ「支給確認書」を送付します。手続きがない場合給付金は支給されませんので、「支給確認書」をご確認のうえご返信ください。

 申請期限 : 令和7年10月31日(金)

 

所得税の定額減税について

町・県民税の定額減税詳細は、総務省ホームページをご覧ください。

★個人住民税の定額減税について(総務省)

所得税の定額減税の詳細は国税庁ホームページをご覧ください。

★定額減税特設サイト(国税庁)