国民健康保険への加入・脱退の届出
国保の届け出について
国保に入るときや、やめるときは14日以内に届け出が必要です。
◇国保に入るとき
●他の市区町村から転入したとき(職場の健康保険に加入していない場合)
●職場の健康保険をやめたとき
●子どもがうまれたとき
●生活保護を受けなくなったとき など
※職場の健康保険などの被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行すると
74歳以下の被扶養者は国保に加入することになります。
◇国保をやめるとき
●他の市区町村に転出するとき
●職場の健康保険などに加入したとき
●国保に加入していた人が死亡したとき
●生活保護を受け始めたとき など
◇その他
●住所、氏名、世帯主が変わったとき
●退職者医療制度の対象となったとき
◇届け出が遅れると・・・
●加入の届け出が遅れると、保険税は加入の資格を得た時点までさかのぼって納めなけ
ればなりません。また、その間にかかった医療費は全額自己負担となります。
●やめる届け出が遅れると、国保を使って診療を受けた場合、国保で負担した分の医療
費は返していただくことになります。また、保険料(税)が二重払いになってしまう
ことがあります。
登録日: 2015年2月3日 /
更新日: 2015年3月25日