第三者行為とは

 第三者(自分以外の人)が原因として治療を受けることになった場合を指します。

 主な例として、交通事故や他人の飼い犬に噛まれた場合は第三者行為にあたります。

※自損事故は第三者行為にはなりませんが、給付を受けるためには届出が必要となっています。

 なお、飲酒運転や無免許運転による負傷などの悪質な法令違反の場合は、給付対象にはなりません。

 

医療費は加害者(相手)が負担

 交通事故などにより病院にかかった場合の治療費は、本来加害者(第三者)が負担すべきものですが、国保を使って治療を受けることが出来ます。

 このような場合の治療費は国保が一時立替えをして、後日、加害者にその立て替え分を請求することになります。

 ただし、加害者側への請求を行う為には被害者側からの届出が必要となります。

 国保を使うときは必ず住民課福祉給付グループへ届け出てください。

 

申請に必要なもの

 ・保険証

 ・印鑑

 ・被害にあわれた方の個人番号カード又は通知カード

 ・本人確認書類

 ・事故証明書等(以下記載のもの)

 

  国保の保険診療について.pdf [18KB pdfファイル]

  第三者行為による傷病届.pdf [42KB pdfファイル] 

  事故発生状況報告書.pdf [74KB pdfファイル] 

  交通事故証明書入手不能理由書.pdf [24KB pdfファイル] 

  同意書(被保険者).pdf [41KB pdfファイル]  

  誓約書(相手方).pdf [38KB pdfファイル]