国民健康保険で受けられる給付
国保で受けられる給付
病気やけがで診療を受けるとき、保険証を提示すれば医療費の一部を支払うだけで診療
を受けることができます。残りの医療費は国保が負担します。
◇療養の給付
■医療費の自己負担割合
義務教育就学前 | 2割 |
義務教育就学~69歳 | 3割 |
70~74歳 | 2割(現役並み所得者は3割) |
■入院したときの食事代(1食あたり)
住民税課税世帯 | 490円 | ||
住民税非課税世帯 (低所得Ⅱ) |
過去12ヶ月で | 90日以内の入院 | 230円 |
90日を超える入院 | 180円 | ||
住民税非課税世帯(低所得Ⅰ) | 110円 |
■療養病床に入院したときの食費および居住費
療養病床に入院する65歳以上の人は、食費1食あたり490円(一部医療機関では
450円)、居住費1日あたり370円を負担します。ただし、低所得者や入院医療の
必要性の高い状態の人については負担が軽減されます。
■保険証が使えない、または制限される診療
●正常な妊娠・出産
●経済的な理由での妊娠中絶
●健康診断・予防接種
●美容整形
●労災保険の範囲内の病気やけが など
◇療養費の支給
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、後日申請により保険で認めら
れた額が払い戻されます。
●旅先での急病など、やむを得ず保険証を使わないで診療を受けたとき
●医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代及び輸血の生血代
●医師が認めたあんま、はり、灸、マッサージ代
●骨折やねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき
●海外で病気やけがの治療を受けたとき
【申請に必要なもの】
①領収書
②医師の意見書
③世帯主の預金通帳
④世帯主及び受診者のマイナンバー
⑤届出をされる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
◇出産育児一時金
国保加入者が出産したときに支給されます。妊娠12週(85日)以降の死産・流産で
も支給されます。
【申請に必要なもの】
①出産費用の内訳がわかるもの
②世帯主の預金通帳
届出をされる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
出産育児一時金支給申請書.pdf [ 27 KB pdfファイル]
◇葬祭費
国保加入者が亡くなったときに、葬祭を行った人に支給されます。
【申請に必要なもの】
①世帯主の預金通帳
②届出をされる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)