高額療養費(医療費が高額になったとき)
医療費が高額になったとき
病院などに支払った1か月の自己負担額が限度額を超えた場合、国保に申請すると、高
額療養費として払い戻されます。
【申請に必要なもの】
①領収書
②世帯主の預金通帳
③世帯主及び受診者のマイナンバー
④届出をされる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
高額療養費支給申請書.pdf [ 39 KB pdfファイル]
◇70歳未満の人
入院など医療費が高額となりそうな場合は、限度額適用認定証(住民税非課税世帯の人は
「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を病院などに提示することで、医療費の支払いが
限度額までとなりますので、あらかじめ国保に申請して交付を受けてください。
■1か月の自己負担限度額(70歳未満)
所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 | |
上位所得者※ |
ア |
《所得901万円~の方》 |
140,100円 |
イ | 《所得600~901万円の方》 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 | |
一 般 | ウ | 《所得210~600万円の方》 80,100円+(医療費-842,000円)×1% |
44,000円 |
エ | 《所得210万円以下の方》 57,600円 |
44,000円 | |
住民税非課税 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
※所得の申告がない場合も上位所得者としてみなされますので、ご注意ください。
■1か月の自己負担額が限度額を超えた場合
同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えた場合、超え
た分が払い戻されます。
■自己負担額の計算方法(70歳未満)
●月ごとに計算します(月の1日~末日まで)
●2つ以上の病院や診療所にかかった場合は、別々に計算します
●同じ病院・診療所でも、医科と歯科は別々に計算します
●同じ病院・診療所でも、入院、外来は別々に計算します
●入院したときの食事代や差額ベッド代などは対象外です
■高額な医療費が複数ある場合は世帯で合算します
同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、
それらを合算して限度額を超えた分が払い戻されます。
■高額療養費に年4回以上該当した場合
過去12か月以内に、同じ世帯で高額療養費に4回以上該当した場合、4回目からは
「4回目以降の限度額」を超えた分が払い戻されます。
◇70歳~74歳の人
■1か月の自己負担限度額(70歳~74歳)
所 得 区 分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯単位) | |
現役並み |
Ⅲ 課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
|
Ⅱ 課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
||
Ⅰ 課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
||
一般 |
課税所得145万円未満等 |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 (4回目以降は44,400円) |
住民税非課税等 |
住民税非課税世帯 Ⅱ |
8,000円 | 24,600円 |
住民税非課世帯 Ⅰ | 15,000円 |
■外来の場合
自己負担額が外来の限度額を超えた分もいったん支払い、超えた分が高額療養費とし
てあとから払い戻されます。
■入院の場合
自己負担額は入院の限度額までとなります。
非課税の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み所得の人は「限度額適
用認定証」を医療機関に提示する必要があります。国保に申請して交付を受けてください。
■自己負担額の計算方法(70~74歳)
●月ごとに計算します(月の1日~末日まで)
●病院、診療所、歯科の区別なく合算します
●入院したときの食事代や差額ベッド代などは対象外です
■70歳~74歳の人の所得区分
●現役並み所得者
課税所得が145万円以上の人。ただし、70~74歳の国保加入者の収入合計
が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は申請することに
より「一般」と同様となります。
●低所得Ⅱ
世帯主および国保加入者が住民税非課税の人。
●低所得Ⅰ
世帯主および国保加入者が住民税非課税で、世帯の所得が一定基準以下の人。
●一般
上記以外の人
高額療養費の外来年間合算について
外来年間合算とは、70歳以上の高額療養費の上限額を見直したことに伴い、年間を通して医療保険で高額な外来診療を受けている人の負担がふえないようにする制度です。被保険者の外来診療に係る額が年間14万4,000円を超える場合に、その超える分が高額療養費として支給されます。
【申請に必要なもの】
①世帯主の預金通帳
②世帯主及び受診者のマイナンバー
③届出をされる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書.pdf [ 64 KB pdfファイル]
計算対象期間
対象年度の8月1日~翌年7月31日
支給方法
7月31日現在、加入していた各医療保険から支給
1.国民健康保険の加入者
被保険者証兼高齢受給者証の負担割合が2割の課税世帯の被保険者が対象となります。
対象となる方へ町から申請書を送付しております。
2.社会保険、国民健康保険組合など、1.以外の医療保険の加入者
加入している保険医療機関へ問い合わせてください。
計算対象期間に加入していた国民健康保険の「自己負担額証明書」が必要になる場合があります。
高額医療・高額介護合算制度
医療費が高額になった世帯に介護保険者の受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額を
適用後に、合算して下記の限度額を超えた場合は、その超えた分が支給されます。
【申請に必要なもの】
①世帯主の預金通帳
②世帯主及び受診者のマイナンバー
③届出をされる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
高額介護合算療養費等支給申請書.pdf [ 70 KB pdfファイル]
■1か月の自己負担限度額(70歳未満)
所 得 区 分 | 限 度 額 | ||
上 位 所 得 者 | 所得901万円超の方 | ア | 212万円 |
所得600万円超901万円以下の方 | イ | 141万円 | |
一 般 | 所得210万円超600万円以下の方 | ウ | 67万円 |
年収210万円以下の方 (住民税非課税世帯除く) |
エ | 60万円 | |
住民税非課税 | 住民税非課税世帯 | オ | 34万円 |
■1か月の自己負担限度額(70歳~74歳)
所 得 区 分 | 限 度 額 | |
現役並み所得者 | Ⅲ(課税所得690万円以上) | 212万円 |
Ⅱ(課税所得380万円以上) | 141万円 | |
Ⅰ(課税所得145万円以上) | 67万円 | |
一 般(課税所得145万円未満等) | 56万円 | |
低 所 得 Ⅱ | 31万円 | |
低 所 得 Ⅰ | 19万円 |
この制度は1年を単位として計算期間(8月から翌年7月)の末日を基準日とし、基
準日に同じ世帯の国民健康保険に加入している人(合算対象者)【※1】が、下記①~
③のすべてに該当する場合、高額医療・高額介護合算制度の対象となります。
【※1】国民健康保険における医療保険上の世帯の範囲は、同じ世帯の国保の被保険者全員
のことをいいます。
●対象となる人
① 合算対象者のいずれかに医療保険の自己負担額があること
② 合算対象者のいずれかに介護保険の自己負担額があること
③ 計算期間内に負担した①、②の年間合計額から所得区分に応じた基準額
を差引いた後の額が、500円を超えること
また、自己負担額として算定対象となる費用額は、以下を除いた額となります。
医療保険の高額療養費、介護保険の高額介護(予防)サービス費の算定対象とならない
費用の額(保険給付の対象とならない費用や食事代など)
医療保険の高額療養費、介護保険の高額介護(予防)サービス費の支給を受けることが
できる額や公費負担がうけられる額