令和8年度から軽自動車の納期限が変わります!
令和8年度から、軽自動車の納付期間を十分に確保するため『納期限』と『納税通知書の発送時期』を変更します。変更内容は以下のとおりです。
納期限の変更について
納期限を4月末日から5月末日へ変更します。
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変更前 (令和7年度まで) |
変更後 (令和8年度から) |
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| 納税通知書発布時期 | 4月中旬 |
5月上旬 |
| 納 期 | 4月1日から4月30日 | 5月1日から5月31日 |
| 納期限 ※ | 4月30日 | 5月31日 |
(注意)
※納期限が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その翌日以降の最初の平日が納期限となります。
令和8年度は5月31日が日曜日なので、週明け月曜日の6月1日が納期限です。
賦課期日について
なお、賦課期日(課税の基準日)に変更はありません。従来のとおり4月1日時点で登録のある軽自動車の納税義務者に対して軽自動車税が課税されます。
納税通知書の発送時期の変更について
納税通知書を役場から納税義務者の方へ発送する時期は、従来4月中旬でしたが、5月上旬に変更します。5月下旬になっても納税通知書が届かない場合は、役場税務課までご連絡ください。
発行済の軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限について
令和7年度分の納付書に記載されている証明書有効期限は『令和8年4月29日』までとなっております。5月中に車検を受けるなどの理由で、お手持ちの令和7年度の軽自動車税(種別割)納税証明書では支障をきたす恐れがある場合、過年度も含め納付されていることを前提に、有効期限を令和8年5月31日まで延長した軽自動車税(種別割)納税証明書を発行いたします。お手数ですが、役場税務課の窓口で申請をお願いします。
※有効期限を延長した軽自動車税(種別割)納税証明書は令和8年4月1日より発行可能となります。
口座振替領収書および軽自動車税(種別割)納税証明書の郵送について
これまで口座振替をご利用の方へ振替後に送付しておりました、『口座振替領収書』および『軽自動車税(種別割)納税証明書』は令和8年度以降、郵送いたしませんのでご了承願います。また、口座振替後すぐに車検を受ける場合は、お手数ですが役場税務課の窓口で軽自動車税(種別割)納税証明書の取得をお願いいたします。


