婚姻届

 結婚をするときは、婚姻届を出さなければなりません。

 休日に婚姻届をする場合、平日に事前審査を受けてください。

 また後日、届出内容に関して連絡をさせていただく場合があります。

 ※夜間休日受付では、住民異動届・マイナンバーカード変更申請などの婚姻届以外の手続きはできません。

  住所地の市区町村で、窓口開庁時間に手続きを行ってください。

婚姻の要件

  • 18歳に達していること
  • 重婚でないこと
  • 近親者(直系血族または三親等内の傍系血族相互間等)ではないこと

届出人

  • 夫および妻

   ※窓口に持参する方は、代理人でも可能

届出先

  • 夫または妻の本籍地もしくは所在地

届出期間

  • 任意の日時

   ※外国で成立した婚姻については、婚姻成立日から3ヶ月以内

必要なもの

  1. 婚姻届
  2. 未成年者の場合は父母の同意書
  3. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

   →詳しくは、本人確認書類をご覧ください。

   ※代理人が提出された場合は、代理人の本人確認書類が必要となります。

    4.結婚証明書(外国の方式により婚姻が成立している場合のみ)

  ※外国語で記載の証明書には、日本語訳が必要となります。

    5.婚姻要件具備証明書など(外国籍の方)

  ※外国籍の方の国籍によって、婚姻要件や必要書類が異なります。

婚姻日

 婚姻届が受理された日が、婚姻成立の日になります。

記載例

   ※詳しくは、婚姻届(法務省ホームページ)をご覧ください。