婚姻届
婚姻届
結婚をするときは、婚姻届を出さなければなりません。
休日に婚姻届をする場合、平日に事前審査を受けてください。
また後日、届出内容に関して連絡をさせていただく場合があります。
※夜間休日受付では、住民異動届・マイナンバーカード変更申請などの婚姻届以外の手続きはできません。
住所地の市区町村で、窓口開庁時間に手続きを行ってください。
婚姻の要件
- 18歳に達していること
- 重婚でないこと
- 近親者(直系血族または三親等内の傍系血族相互間等)ではないこと
届出人
- 夫および妻
※窓口に持参する方は、代理人でも可能
届出先
- 夫または妻の本籍地もしくは所在地
届出期間
- 任意の日時
※外国で成立した婚姻については、婚姻成立日から3ヶ月以内
必要なもの
- 婚姻届
- 未成年者の場合は父母の同意書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
→詳しくは、本人確認書類をご覧ください。
※代理人が提出された場合は、代理人の本人確認書類が必要となります。
4.結婚証明書(外国の方式により婚姻が成立している場合のみ)
※外国語で記載の証明書には、日本語訳が必要となります。
5.婚姻要件具備証明書など(外国籍の方)
※外国籍の方の国籍によって、婚姻要件や必要書類が異なります。
婚姻日
婚姻届が受理された日が、婚姻成立の日になります。
記載例
※詳しくは、婚姻届(法務省ホームページ)をご覧ください。
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登録日: 2015年2月3日 /
更新日: 2015年3月27日