出生届
出生届について
出産された場合は、出生届出することで、子が戸籍(日本国籍を有する場合のみ)及び住民票に記載されます。
父母の双方が外国籍を有しない場合や日本国籍を有しない場合であっても、日本国内で出生された場合は届出が必要となります。
届出人
- 子の父または母
※父または母の届出が不可能な場合は、同居者、出産立会人(医師、助産師またはその他のもの)の順序に従い、届出ができます。
※届出人欄に上記の方が署名してある場合は、上記以外の方がお持ちになってもかまいません。
届出先生まれた子の出生地、本籍地
- 届出人の所在地
届出期間
子の出生日から14日以内(出生日含む)
※14日目が休日の場合は、翌開庁日まで
※国外で出生した場合は、3ヶ月以内
※国外で出生したときは『日本国籍を留保する』旨の申出をしないと日本国籍を失う場合がありますので、ご注意ください。
必要なもの
- 出生届書・出生証明書
※出生証明書は、出産された病院等の医師等が記入(証明)するものです。
多くの場合、出生証明書部分を記入(証明)済みの出生届書が病院等から交付されます。
2.母子手帳
3.国民健康保険証(加入者のみ)
出生届記載例
※詳しくは、出生届(法務省ホームページ)をご覧ください。
留意事項
- 住所地において、児童手当の申請、乳幼児医療の申請、国民健康保険者証への加入手続き(国保加入者のみ)、出生育児一時金の申請(国保加入者)を行ってください。
- 子どもの名前に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがな(変体仮名を除く)の範囲です。
- 外国籍の子どもは、出生届の「子の氏名」欄に、カタカナ(・漢字)の他、ローマ字(アルファベット)氏名も記入してください。
- 夜間休日受付では、母子手帳への出生届出済証明や出生届以外の手続きはできませんので、開庁時間内に手続きしてください。
- 出生届出後、おおむね1ヶ月程度で子どもの個人番号(マイナンバー)通知書が自宅に郵送されます。
- 届出先によって、戸籍・住民票の記載に数日を要しますので、本籍地または住所地の市区町村窓口へお問い合わせください。
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2015年2月3日 /
更新日: 2015年3月27日