死亡届

 死亡したときは、死亡届を出さなければなりません。

届出期間

 死亡の事実を知った日を含めて7日以内

届出場所

 死亡地、死亡者の本籍地、住所地または届出人の所在地のいずれかの市区町村の窓口

届出人

 親族、同居者

届出の際、必要なもの

  1. 死亡届
  2. 死亡診断書(死亡届の右半分、医師等が証明したもの)

 届出の前に、事前に火葬の予約をしてからおいで下さい。