死亡届
死亡届
死亡届により、戸籍に死亡の記載がされ、住民票が消除されます。
届出先によって異なりますが、戸籍の記載・住民票の消除には数日を要します。
死亡届は葬儀業者の方が窓口に持参される場合が多く、死亡届出されると、埋火葬許可証が発行されます。
※外国籍の方が日本国内で死亡された場合も、死亡届の届出が必要となります。
※葬儀がお済みの場合、死亡届の手続きは終了しています。
届出人
- 同居の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人
- 同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
※届書の提出は、届出人以外でも可
届出場所
- 死亡地
- 死亡者の本籍地、住所地
- 届出人の所在地
届出期間
- 死亡の事実を知った日を含めて7日以内
- 国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3ヶ月以内
必要なもの
- 死亡届
- 死亡診断書(死亡届の右半分、医師等が証明したもの)
- 火葬の予約確認書
- 登記事項証明書または裁判所の謄本(後見人、保佐人、補助人および任意後見人)
- 登記事項証明書または任意後見契約に係る公正証書の謄本(任意後見受任者のみ)
※届出の前に、事前に火葬の予約をしてからおいで下さい。
記載例
※詳しくは、死亡届(法務省ホームページ)をご覧ください。
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登録日: 2015年2月3日 /
更新日: 2015年3月27日